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  1. 松浦市議会 2008-03-07
    平成20年第1回定例会(第1号) 本文 開催日:2008年03月07日


    取得元: 松浦市議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-10
    ▼最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1        午前10時 開会 ◯ 議長(中塚祐介君)  おはようございます。  出席議員は全員であります。  これより、平成20年第1回松浦市議会定例会を開会いたします。  ここで、今期定例会の議事運営について協議のため、去る3月4日に議会運営委員会が開催されましたので、その結果について、議会運営委員長の報告を求めます。 2 ◯ 議会運営委員長(鈴立靖幸君)(登壇)  それでは、議会運営委員会の委員長報告をいたしたいと思います。  今期定例会の議事運営について協議のため、去る3月4日に議会運営委員会を開催いたしましたので、その結果を御報告いたします。  会期日程につきましては、本日から3月26日までの20日間といたしております。  今期定例会に提案されます案件は、条例18件、予算37件、その他33件、議員提出議案1件の合計89件となっております。  なお、議員提出議案は、委員会付託を省略して全員審査とすることといたしております。  本日は、会期の決定、会議録署名議員の指名、議長の報告、市長の施政方針、監査報告の後、議員提出議案の上程・説明・審議を行います。  続いて、市長提出案件の上程・説明・質疑・主管委員会付託を行った後、陳情の主管委員会付託を行います。  あす8日と9日は、土曜、日曜日のため、休会といたしております。  市政一般質問は、質問通告者が15名であり、10日、11日及び12日の3日間といたしております。  質問要領につきましては、質問時間は答弁を含めて1人70分以内とし、関連質問は本質問者の時間の範囲内で会期中1人1回限り、質問時間は5分以内としておりますので、よろしくお願いをいたします。  13日及び14日は、各常任委員会を開催することといたしております。  15日、16日は、土曜、日曜日のため休会といたしております。  17日は、午後1時30分から本会議を開催し、平成19年度補正予算議案17件と条例等5件の委員長報告、採決を行います。
     18日は、午後1時30分から各常任委員会を行うことといたしております。  19日は小学校の卒業式、20日は祝日、22日、23日は土曜、日曜日のため休会とし、21日及び24日に各常任委員会を行うことといたしております。  25日は、事務整理日のため休会とし、26日を最終日といたしております。  最終日には、各常任委員会付託案件のうち、平成19年度補正予算など22件を除く議案66件について、委員長報告、採決を行うとともに、市長提出案件として諮問1件の追加上程を行います。  なお、追加案件につきましては、委員会付託を省略して、全員審査とすることにいたしております。  以上、議会運営委員会の協議結果を御報告いたします。  以上でございます。(降壇) 3 ◯ 議長(中塚祐介君)  これより、議事日程第1号により本日の会議を開きます。  日程第1 会期の決定 を議題といたします。  お諮りいたします。  今期定例会の会期は、本日から3月26日までの20日間といたしたいと思いますが、御異議ありませんか。  〔「異議なし」と言う者あり〕  御異議なしと認めます。よって、今期定例会の会期は、本日から3月26日までの20日間と決定いたしました。  なお、会期中の日程につきましては、お手元に配付しております会期日程表によることといたしますので、御了承を願います。  次に、  日程第2 会議録署名議員の指名 を行います。  会議規則第80条の規定により、会議録署名議員に  2番  高橋議員  3番  山口議員 を指名いたします。  日程第3 議長の報告 につきましては、報告書を各議員に印刷配付いたしております。また、関係資料等は事務局に備えておりますので、御参照いただきたいと思います。  日程第4 市長の施政方針 について説明を求めます。 4 ◯ 市長(友広郁洋君)(登壇)  おはようございます。  平成20年度の施政方針を申し上げます。  本日、ここに平成20年第1回市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位には御出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。  開会に当たり、市政運営についての所信を申し述べますとともに、平成20年度の当初予算案について、その概要を御説明申し上げます。  早いもので、私が市長に就任してから2年余りが経過いたしました。この間、地方自治体を取り巻く環境は、就任当時よりさらに厳しさを増している状況にあります。  このような中、平成20年度におきましても極めて厳しい行政運営は避けられませんが、「次代をはぐくむ 産業創造都市」の実現に向け、総合計画、実施計画に掲げた事業を着実に推進してまいりますとともに、行政改革実施計画及び財政健全化計画、さらには公営企業等で策定を進めている中期経営計画に基づき、効率的な行政運営と行政経費の節減を図りながら財政基盤の強化に努めてまいる所存でございます。  議員各位におかれましては、今後も変わらぬ御支援、御協力を賜りますようお願いを申し上げます。  それでは、平成20年度の予算編成、事業内容等について御説明申し上げます。 1.平成20年度の予算編成について  国の平成20年度予算につきましては、「『経済財政改革の基本方針2007』に基づく財政健全化路線を継続し、歳出全般にわたって、これまで行ってきた改革の努力を決して緩めることなく、国・地方を通じ、最大限の削減を行うとともに、所管を超えた予算配分の重点化・効率化を実施し、基礎的財政収支の改善を図る。」との編成方針が示されました。  また、地方財政においても、国の取り組みと歩調を合わせ、人件費、投資的経費、一般行政経費の各分野にわたり、厳しく抑制を図る方針となっております。  長崎県においては、中期財政見通しにおいて、「地方交付税等の総額抑制が続き、このままでは平成24年度には財源調整のための基金が枯渇する可能性がある。」という状況の中、これまで以上に行財政改革を推進し、一層の収支改善を図るとの方針が示されております。この結果、県の一般会計当初予算は、対前年度比2.7%増の7,369億700万円となっているものの、この中には公債費の借り換えが含まれており、実質的には、ほぼ前年度並みの予算となっております。  本市の財政状況につきましては、平成18年度の普通会計決算において、経常収支比率が県内最悪の100.4%、実質公債費比率も県内で2番目に悪い17.7%という指標が示すとおり、非常に危機的な状況となっており、昨年10月に策定した財政健全化計画に基づき、早急に財政運営の健全化を図らなければなりません。  このような状況の中で編成した本市の平成20年度当初予算における歳入の主なものにつきましては、まず市税が対前年度比で約1億6,300万円の減を見込んでおります。これは市民税法人税割及び固定資産税の減が主な要因であります。  地方交付税につきましても、特別交付税における合併特例加算が前年度の約60%であること、普通交付税においては、国が地方対策として地方再生対策費を創設したことで一定の増収部分は見込めるものの、制度改正等により全体的には減少傾向であることなどから、対前年度比2億円の減で計上しております。  なお、歳入確保につきましては、未収金の縮減に向けた担当課相互の情報交換を図るとともに、収納率向上のための必要な対策を講じるため、松浦市未収金対策会議を設置したところです。  一方、歳出につきましては、財政健全化計画の基本方針に基づき、予算要求上限額を設定し、人件費や扶助費・投資的経費などを除く経常的な経費については、原則、対前年度比80%を枠として編成しました。  また、職員給与については、給与構造改革分を含め10%の削減を昨年度に引き続き継続するほか、投資的経費等の臨時的経費についても、総合計画実施計画に計上した事業について、事業の効果、緊急性、将来の財政負担等を十分検討し、予算化しております。特に、これらの事業については、充当する市債や一般財源の額を注視し、年度間の均衡を図ることとしております。  このほか、負担金・補助金等については、原則として松浦市補助金等審査検討委員会答申に基づき計上しておりますが、「廃止・脱退・縮小を検討」とされた負担金については、今回、予算計上を見送り、答申に沿った協議等を速やかに行うこととしております。また、各種団体への運営費補助金についても、答申額の90%で措置しております。このことにつきましては、財政健全化計画に沿った苦渋の決断に基づく措置であるということを何とぞ御理解いただきたいと存じます。  さらに、自主的かつ主体的に財政構造の改善に努め、将来に向けて弾力的な財政運営を確保するため、総額で約6億7,900万円の繰上償還を予定しております。  このように、従来にも増して歳出削減に取り組んできたところですが、国民健康保険、老人保健、介護保険、また平成20年度から新たに設けられる後期高齢者医療など特別会計への繰出金や一部事務組合に対する負担金、病院事業、下水道事業など公営企業に対する補助金、さらには少子高齢化対策費や生活保護費等の扶助費など多くの行政需要を抱え、多額の経費を要したことから、平成20年度においても約6億1,300万円の財源不足が生じております。このため、財政調整基金、減債基金及び特定目的基金から3億7,100万円を取り崩すなど、極めて厳しい財政運営を強いられる結果となっております。  これらの状況を踏まえ、平成20年度予算は、真に行政の責に帰すべき分野を見きわめ、徹底した経費の節減を図るとともに、事業の緊急性等を考慮し、厳選に努めたところです。  この結果、一般会計の予算総額は、対前年度比3.2%減の158億9,000万円となっております。  事業の主なものは、 行政評価導入支援事業        315万円 組織機構改革事業         1,200万円 母うし増頭事業          8,040万円 農地利用促進事業          800万円 青島加工処理施設等整備事業 1,892万6,000円 マグロ養殖支援事業         275万円 黒島漁港施設整備事業       2,677万円 まつうら海鮮街道旬魚グルメまつり開催事業                217万5,000円 小規模企業者等設備高度化事業 356万7,000円 松浦体験型旅行事業         800万円 観光案内板整備事業     2,722万9,000円 市道整備事業      6億6,841万3,000円 街路事業           2億3,124万円 消防団統合事業           787万円 小学校施設整備事業        4,290万円 繰上償還        6億7,948万9,000円 などであります。 2.総務行政について  行政改革の推進につきましては、平成18年度に策定しました行政改革大綱に基づく実施計画の着実な実行に努め、自立・発展する松浦市を目指し、効率的・効果的な行財政運営に取り組んでまいります。  本年5月に予定しております組織機構の改革につきましては、さまざまな行政課題に柔軟かつ的確な対応が可能となるよう大課大係による機能的な組織へ移行し、総合計画等の着実な実行及びよりよい行政サービスの提供に努めてまいります。  防災対策につきましては、台風や豪雨、地震等の災害から市民の生命と財産を守るため、関係機関、団体との連携を図りながら取り組んでまいります。  消防行政につきましては、各種行事等を通じて市民の防火意識の啓発に努めるとともに、年次計画により消防車両の更新等、施設の充実を図ってまいります。また、訓練等による消防技術の向上に努めるとともに、松浦地区消防署との連携を図り、消防体制の確立を図ってまいります。  8月3日に開催される長崎県消防ポンプ操法大会に福島地区が本市代表として出場いたします。このため今後、消防署の指導のもと訓練を行ってまいります。  福島地区の常備消防につきましては、これまで伊万里市に委託しておりましたが、4月1日からは松浦地区消防組合で消防事務が行われます。引き続き伊万里市との連携を密にしながら、市民の負託にこたえてまいる所存でございます。  交通安全対策につきましては、関係機関及び各種団体とともに、四季の交通安全運動期間を中心に高齢者及び幼児を対象とした交通安全教室を開催する等、交通安全意識の高揚に努めるとともに、カーブミラー、ガードレール等交通安全施設の整備を図り、安全で快適な交通社会の実現を図ってまいります。 3.企画振興行政について  本市のまちづくりにつきましては、昨年策定した松浦市総合計画をもとに、産業振興並びに市民所得の向上を図るための諸施策を展開してまいります。  特に、平成20年度は鷹島肥前大橋(仮称)が開通する重要な年であり、架橋を機に福岡都市圏等から多くの観光客の入り込みが予測されることから、鷹島地域における交流人口の受け皿づくりと情報発信機能の強化を図らなければなりません。このため、都市再生整備計画を策定し、まちづくり交付金事業を活用して、鷹島「島の駅」(仮称)の建設や市道、観光案内板の整備等を図り、鷹島地域の新たな観光振興策の展開や市民交流の利便性の向上に取り組んでまいります。  鷹島「島の駅」(仮称)につきましては、現在、設計業務を進めておりますが、当施設の運営母体につきましては、鷹島地域の主な団体で構成される実務者検討会により、新会社設立の方向で協議が進められております。  さらに、架橋後の総合的な交通対策、特に離島航路対策や新たなバス路線のあり方などについても検討を進めてまいります。  定住人口対策につきましては、人口流出の抑制と定住化の促進を目的とした松浦市定住促進基本計画を策定し、「産業振興のための定住化」をその基本理念と定めました。平成20年度は、この基本計画をもとに、住宅対策や雇用対策等、定住人口増大に向けた各種施策を具体的に提示し、実施するとともに、ホームページ等での情報提供を行ってまいります。  松浦東高等学校の再編問題につきましては、去る2月12日、県教育庁高校改革推進室による説明会が開催されましたが、その内容は、高校存続を求める私どもの意に反して、大変厳しいものでありました。市では、このことを受け、2月26日に再度県に出向き、県教育長に対して存続の要望を行ったところです。この問題につきましては、今後とも、市議会や「松浦東高校を守る会」等、関係皆様と協力して取り組んでまいりたいと考えております。  情報化の推進につきましては、後期高齢者医療制度及び裁判員制度の導入に伴う基幹系システムの調整を行う等、多様化する業務への対応を行ってまいります。また、現在整備を進めております航空写真画像データのさらなる活用方法の検討、職員間の情報共有ツールの導入を行う等、業務の効率化を図るとともに、急速な進展を続けるIT化への適切な対応、高度な住民サービスを提供するための電子自治体を推進してまいります。  治水・利水の多目的ダムとして建設しておりました笛吹ダムにつきましては、3月末をもって事業完了となります。これもひとえに、地権者の皆様、地元住民皆様の御理解と御協力によるものであり、この場をおかりいたしまして、改めてお礼を申し上げます。なお、完成後の施設管理等につきましては、田平土木事務所と協議し、十分な体制で対応してまいります。  白浜5地区との協議による温泉開発事業につきましては、昨年9月に市報等を通じて民間事業者の募集を行いましたが、事業の採算性等の問題があり、事業計画書を提出いただいた民間事業者は残念ながらございませんでした。今後、温泉活用の方策について、事業内容の見直し、温泉施設の管理運営のあり方、温泉施設の設置場所等について総合的に検討を加え、地元の皆様の御理解と御協力を得られる道を検討してまいりたいと存じます。  広報、広聴活動につきましては、市報及びホームページ等により、的確で充実した情報の提供に努めるとともに、市政懇談会等を実施しながら市民皆様の声をまちづくりに生かしてまいります。なお、ホームページにつきましては、3月24日にリニューアル予定です。  平成20年度の指定統計調査につきましては、住宅・土地関連諸施策の基礎資料となる「住宅・土地統計調査」、水産行政施策の基礎資料となる「漁業センサス」等が実施されます。  男女共同参画社会の推進につきましては、3月中に策定を予定している男女共同参画計画に基づき、松浦市にふさわしい男女共同参画社会の実現を目指してまいります。  国際交流事業につきましては、オーストラリア・マッカイ市との交流活動を引き続き行い、多くの市民の皆様にその輪を広げてまいりたいと考えております。また、モンゴルとの交流につきましても、大使館等と連携をとり、今後もホジルト市と交流を続ける確認をとっておりますが、具体的な交流活動は未定の状況にあり、引き続き、その方向性について検討してまいります。  国内交流事業につきましては、今年度も福島町の中学生を中心とした「三福島交流」と鷹島町の小学生を中心とした「ホークス交流」を実施する予定です。また、平成21年度以降のそれぞれの国内交流事業を見直すための幹事会を開催し、今後の交流事業のあり方について、協議することとしております。 4.農林行政について  農業を取り巻く環境は、農業従事者の減少・高齢化、後継者不足に伴う耕作放棄地の増加を初め、輸入農産物の増加による価格低迷、食品の不当表示問題等に端を発した農産物の安心・安全に対する信頼の低下、さらには原油価格高騰による経営コストの増大、また近年の異常気象等、さまざまな問題に直面しております。  このような厳しい状況下ではありますが、生産者、関係機関の力を結集し、各作物の振興、特に消費者の信頼が得られる安全・安心な産地づくり、新規就農者の育成及び多様な流通・販売形態に的確に対応した本市農業の実現に向けて取り組んでまいります。  和牛繁殖雌牛の1,000頭増頭を目指す松浦市母うし増頭事業につきましては、昨年度から雌牛の導入や牛舎等の整備に係る補助金交付と導入資金融資制度による5つの施策を実施しております。繁殖牛経営により所得向上を目指す生産農家に有効に活用していただき、目標達成を図りたいと考えております。事業を進めていく中で、農家の高齢化や後継者不足、配合飼料価格の高騰といった新たな課題も見えてきましたので、関係機関の協力を得ながら解決策を講じ、事業の進捗を図ってまいります。  農地・水・環境保全向上対策につきましては、27活動組織で取り組みが行われておりますが、さらに数集落が取り組む意向をお持ちでありますので、協定の締結と活動が適切に行われるよう指導してまいります。  イノシシやカラス等、有害鳥獣の駆除につきましては、駆除従事者の御協力をいただきながら、捕獲に取り組んでまいります。また、平成20年度はイノシシ侵入防止効果が高い「忍び返し付きワイヤーメッシュ柵」を利用した侵入防止柵を3集落で設置する予定で、今後もワイヤーメッシュ柵の普及・推進を図り、捕獲と防御の両面から被害軽減に努めてまいります。  農家が行う土地改良事業を支援する農地利用促進事業につきましては、農地を有効に活用し、所得向上につながる営農推進のほか、耕作放棄地解消、農業基盤整備が図られるよう事業推進に努めてまいります。
     県営農免農道整備事業寺西線の2期工事につきましては、平成21年度完成に向けて整備が進められており、4月には悪太郎川にかかる延長40メートルの稚児様橋が開通する予定です。  県営ため池整備事業アカニタ地区の整備につきましては、測量調査業務が完了しましたので、平成20年度に堤体改修工事に着工し、平成21年度の完成を目指します。  林業振興につきましては、適正施業を推進し、良質材の育成と水源涵養のため、森林の多面的機能の増進に努めてまいります。 5.水産行政について  水産業につきましては、漁場環境の変化、資源水準の低下等による漁獲量の減少及び輸入魚の増大等による魚価の低迷等、非常に厳しい状況が続いております。特に、魚類養殖におけるハマチ・マダイについては、生産原価割れの事態となっており、漁家経営が心配されております。その一方、昨年魚価が下落し心配されたトラフグにつきましては、中国からの輸入減少等もあり、一昨年並みの単価となり、経営も落ちついた状況となっております。  また、マグロ養殖につきましては、昨年、星鹿地区の漁場で2経営体により実施され、順調に推移していると伺っております。平成20年度、平成21年度と規模拡大が計画されており、新規導入業者も含め、今後も新魚種導入事業としてのマグロ養殖を支援してまいりたいと考えております。  漁船漁業の振興につきましては、特定種の大量放流を主体とした種苗放流事業を実施し、資源管理型漁業の推進を図ってまいります。  離島漁業再生支援交付金事業につきましては、鷹島、青島、飛島において引き続き実施し、種苗放流、産卵場・育成場の整備等、集落の創意工夫を生かした取り組みを進めてまいります。  松浦魚市場における平成19年度の取り扱い実績は、1月末現在で数量7万9,000トン、金額110億2,000万円となっており、対前年同月比はそれぞれ118%、106%であります。平成20年度につきましては、起債償還額の増加、また老朽化による施設の整備等、運営がさらに厳しくなってまいりますが、今後も魚市場関係者と連携し、集荷増大に努めてまいります。  漁港の整備につきましては、県において、星鹿漁港の沖防波堤及び用地、阿翁浦漁港の沖防波堤及び岸壁等の整備が計画されております。また、港湾の整備につきましては、調川港、福島港、下田港において、それぞれ事業が計画されております。 6.商工観光行政について  我が国の経済は、アメリカ経済の減速や原油価格の高騰等の影響を受け、景気の減速感が次第に強まっております。本市の商工業を取り巻く環境も、雇用、所得環境の悪化、個人消費の冷え込み等、依然として厳しい状況が続いております。  このような中、平成20年度においては、総合計画に基づき、雇用の増大、市民所得の向上につながる企業誘致や新たな産業の創出に向けた諸施策を進めてまいります。また、松浦商工会議所や福鷹商工会等、関係諸団体との連携を図るとともに、自主的、主体的な取り組みへの支援を強化することで、商工業の振興に努めてまいります。  本市の雇用情勢につきましては、江迎公共職業安定所管内における有効求人倍率が平成19年12月期で0.40倍と、昨年同時期より0.03ポイント改善したものの、依然として低い水準にあります。このため、県の支援事業を活用した離職者相談窓口を開設して、専門カウンセラーによる離職者への就職支援を行っております。平成19年4月から平成20年1月までの実績は、相談者数126人、うち就職決定者数60人となっております。非常に高い雇用効果があらわれておりますので、平成20年度におきましても、県と連携して継続設置する予定であります。  地域提案型雇用創造促進事業パッケージ事業)につきましては、厚生労働省の委託事業として平成18年度から3年間の事業採択を受けております。これまでの2年間で、事業効果もあらわれておりますので、引き続き、体験型観光、目玉商品・新みやげ品開発、新郷土料理開発・地産地消推進、もてなしの4つの分野において、専門の講師による講座や実践的な研修等の人材育成事業を実施し、雇用機会の拡大と地場産業の活性化を図ってまいります。  内陸型工業団地の整備につきましては、事業着手に向けて準備を進めており、今議会に関係予算を提案しております。  また、昨年6月に施行された企業立地促進法に基づき、県と関係市町で策定した県北地域基本計画が、国の同意を受けております。これにより緑地率等の緩和が可能となることから、関係条例を提案しております。  体験型旅行事業につきましては、平成19年度は約8,200人を受け入れる予定です。また、平成20年度の予約についても約1万3,000人と順調に増加しております。今後も、昨年10月に設立された「松浦市ほんもの体験日本一のまちづくり推進本部」等の関係団体との連携を図りながら、一層の支援と協力を行ってまいります。  観光振興につきましては、平成20年度から22年度までを計画期間とする「松浦市観光地づくり実施計画」を策定することとしております。豊富な海鮮食材を生かした「グルメのまち」を目指し、その実現に向けて、現在、好評を博している旬魚グルメまつりへの支援や各種イベントの開催支援など、観光客の増大につながる施策を展開してまいります。  国民宿舎つばき荘につきましては、施設の建てかえに向け、建設検討委員会で規模等を含めた基本構想策定の協議を行っております。  公共交通につきましては、鷹島肥前大橋(仮称)架橋後の航路のあり方を検討するため、関係機関による「松浦市航路のあり方検討会議」を立ち上げ、現在協議しております。また、乗合バスにつきましても、本年10月の契約更新に当たり、路線等の総合的な見直しを行うための「松浦市乗合バス見直し検討委員会」を設置し、協議を進めているところです。  公共交通機関を取り巻く環境は、少子化、景気低迷等大変厳しいものがありますが、地域住民の日常生活や経済活動を支える重要な交通手段を確保するため、今後も必要な対策を講じ、生活に密着した交通体系の維持に努めてまいります。 7.建設行政について  建設行政につきましては、市民の安全性と利便性に資する諸事業を、限られた財源の中で効率的に進めてまいります。  鷹島肥前大橋(仮称)につきましては、平成20年度末の完成に向け工事が順調に進んでおります。本年7月に橋梁中央径間が閉合する予定で、現在の進捗率は約85%となっております。  市道整備につきましては、内陸型工業団地整備事業に係る庄野中央線改良工事や合併特例債事業の高野笛吹線改良工事等を計画的に進めてまいります。過疎対策事業につきましては、平野半島線及び土谷里線の整備を引き続き進めるとともに、工業団地整備として平野白岩線(仮称)の整備も予定しております。また、鷹島白浜線につきましても、引き続き施工予定であります。  国土調査事業につきましては、今福浦、仏坂及び池成第1の地籍簿及び地籍図を、県、国の認可を経て3月中に法務局へ提出する予定です。また、調川平尾第1、下第1、志佐浦第1及び池成第2の一部につきましては、一筆調査の立ち会いを終え、現在、測量図、地籍簿を作成しております。なお、今後の推進区域における調川下第2、志佐浦第2及び池成第3の一部につきましては、平成20年度に一筆調査を進めることとしております。  急傾斜地崩壊対策事業につきましては、星鹿町川原辺田(C)地区、御厨町市場地区及び福島町播磨釜(2)地区の工事を進めてまいります。  河川、道路等の災害復旧事業につきましては、平成18年災害の残り8カ所のうち7カ所、平成19年災害の残り10カ所のうち2カ所を平成20年度に繰り越す予定です。今後も早期の復旧に努めてまいります。 8.都市計画行政について  都市計画につきましては、西九州自動車道の事業着手や「まちづくり三法」の改正等による状況の変化に応じた土地利用計画の見直しを行いながら、快適で住みよいまちづくりの実現を図ってまいります。その基本指針となる都市計画マスタープランにつきましては、昨年来、市民参加による「都市計画マスタープラン見直し検討会」により、土地利用方針等についての御意見をいただきながら検討を重ね、現在、見直しに向けた最終的な意見の取りまとめを行っているところです。  西九州自動車道伊万里松浦道路につきましては、佐賀県境から今福インター(仮称)間の用地、建物等の補償に着手されており、現在、取得面積ベースで約45%となっています。このうち、用地買収が完了した一部区間については、本工事着手に向けた準備が進められております。  今福インター(仮称)から仏坂住宅間では用地、墓地、建物等の調査が完了し、平成20年度から用地、建物等の補償に着手する予定となっています。  仏坂住宅から調川インター(仮称)間につきましては、準備が整い次第、地元設計協議が開催される予定となっています。  今福インター(仮称)の接続道路である大川東線につきましては、道路詳細設計と橋梁部予備設計が完了し、平成20年度は、橋梁の詳細設計と用地・建物の調査に着手する予定です。  また、調川インター(仮称)の接続道路である大成線につきましては、平成20年度から用地・建物等の補償に着手する予定です。  今後も、国や県の関係機関と連携を図りつつ、西九州自動車道の一日も早い完成に努めてまいります。 9.保健年金行政について  国民健康保険は、住民の医療の確保、健康の保持・増進に重要な役割を果たしておりますが、少子高齢化の急速な進展や社会・経済構造の変化の中で、国保財政は非常に厳しい運営を強いられております。このような中、将来にわたり安定的で持続可能な医療制度を堅持するため、一昨年、医療保険制度の抜本的な改革が行われました。このことを受け、本年4月からは改革の最大の柱である特定健診・特定保健指導や、75歳以上の人を対象とした後期高齢者医療制度などがスタートいたします。  特に、生活習慣病予防対策に関しては、40歳から74歳までの被保険者・被扶養者のメタボリックシンドロームに着目した特定健診・特定保健指導が医療保険者に義務づけられますので、平成19年度中に策定する特定健康診査・特定保健指導実施計画に基づき、保健指導の充実を図ってまいります。  また、後期高齢者医療制度につきましては、75歳以上の被保険者皆様に保険料をお願いするなど、従来の老人保健医療制度とは大幅に異なるものであることから、制度の円滑な移行のため説明会、広報等を行って周知に努めてきたところです。なお、今議会に松浦市後期高齢者医療に関する条例を提案しております。  一方、医療制度改革の中にあっても国保運営の安定化は重要な課題であります。今後とも、保険税の収納率向上対策、医療費及び被保険者資格の適正化、保健事業の展開など、国民健康保険事業の健全運営に努めてまいります。  平成20年度の国民健康保険税につきましては、平成19年度の決算見込みに基づく医療費の動向などを考慮し、本年6月の市議会定例会で改正案をお示ししたいと考えております。合併協議の中で資産割を段階的に削減するとしていることから、平成20年度においても松浦、福島、鷹島地域ごとに不均一課税を実施する予定です。  介護保険事業につきましては、制度発足以来、要介護認定者数、サービス利用者数ともに確実に増加しております。これは、介護保険制度が市民皆様へ着実に浸透してきていることのあらわれと考えております。しかし、一方では介護給付費が増加しており、今後さらに厳しい財政運営が予測されます。今後とも、制度の基本理念である高齢者の自立支援を基本として、介護予防事業の充実、介護サービスの供給状況の把握、適切な利用促進を行い、必要な情報の提供、相談及び援助等ができるような体制づくりを図り、給付の適正化と健全な運営に努めてまいります。  また、平成21年度から平成23年度までを計画期間とした「第4期介護保険事業計画」を、平成20年度に策定いたします。  市民の健康づくり事業につきましては、平成15年3月に策定した「いきいき松浦21」の中間評価と内容の見直しを行い、新市の健康づくりマスタープランとして、松浦市健康づくり総合計画「いきいき松浦21」を策定いたしました。今後は、このマスタープランをもとに、「自然と人のぬくもりに囲まれた住みよいまちづくり」を目指して、市民の健康づくりに取り組んでまいります。  また、平成20年度からは、より安全で安心して出産に臨めるように妊婦一般健康診査の公費負担の回数を、これまでの2回から5回にふやすこととしております。  高齢者支援につきましては、地域包括支援センターを拠点として高齢者の生活を総合的に支えていくとともに、高齢者自身が望む暮らしを支援し、その能力に応じた日常生活を送ることができるよう、介護予防教室や転倒予防教室、脳の健康教室、いきいきサロンなどを開催します。  また、高齢者みずからの生きがいを高め、健康づくりを進める活動や社会参加促進のために老人クラブ等に対し、必要な支援を行ってまいります。 10.福祉行政・子育て支援について  福祉行政につきましては、障害者自立支援法並びに生活保護法を初めとする福祉各法に基づき、市民皆様が心豊かで健やかに暮らし続けられるよう、福祉施策の充実に努めてまいります。  障害者福祉につきましては、平成18年度に策定しました障害者計画・障害福祉計画に基づき、地域生活支援事業等の障害福祉サービスを推進してまいります。また、本年度から社会福祉法に定める地域福祉計画の策定とあわせて災害時における要援護者の避難マニュアルの策定作業を進めていくこととしております。  生活保護の受給状況につきましては、平成19年12月末現在で、世帯数511、受給者数793人、保護率30.49パーミルとなっており、昨年同期の保護率28.52パーミルと比較すると若干の増となっています。今後とも保護要件の適正な把握を行い、要保護者の自立に向けた支援と適正保護の実施に努めてまいります。  次代を担う子どもたちの安全、安心な生活環境づくりを目指した子育て・こども課の設置から1年が過ぎようとしております。この間、児童生徒本人や子育て家庭から多くの相談を受け、保健、福祉、教育の総合的な支援策の重要性を改めて実感しております。今後は、地域職業相談室を生かした母子家庭の就労支援に加え、母子保健事業の包括等、乳幼児が社会に出るまでの一貫した支援体制の充実に努めてまいります。  鷹島保育所の民営化につきましては、平成21年度の指定管理者制度の導入を目指して、地域の皆様の御理解を賜るべく準備を進めております。  また、保育サービスにつきましては、子育て家庭への直接的な支援として、保育所や家庭訪問事業による生活支援を行うとともに、子どもや保護者が精神的に安定した生活が送れるよう、地域における子育て支援ネットワークづくりを進めてまいります。 11.市民生活行政について  環境行政につきましては、市民皆様の協力をいただきながら、環境負荷の少ない循環型社会の構築に努めてまいります。  廃棄物の適正処理及び資源化につきましては、資源ごみの分別収集の徹底を図るとともに、資源物回収活動奨励事業を推進してまいります。  不法投棄につきましても、関係機関と連携しながら監視、指導に努めるとともに、ポイ捨て防止の啓発活動にも力を入れてまいります。  また、水環境の保全を目的とした下水道区域外における浄化槽設置整備事業を推進し、豊かな自然とともに暮らす快適な生活環境づくりに努めてまいります。  地球温暖化対策につきましては、温室効果ガスの排出削減に市が率先して取り組むため、平成20年度から平成24年度までを計画期間とした「松浦市温暖化対策実行計画」を策定しました。今後は、この計画に沿って市の事務及び事業に係る二酸化炭素の排出削減に努めるとともに、その実施状況を定期的に公表してまいります。  火葬場の使用につきましては、松浦市福島火葬場、松浦斎苑ともに、平成20年度から有料化することといたしました。このことについては、昨年、住民説明会を開催し、市民皆様に御説明申し上げたところです。火葬場の維持管理に係る費用の一部を御負担いただくことはまことに心苦しい限りですが、何とぞ御理解を賜りますようお願いを申し上げます。  窓口業務につきましては、プライバシー保護の観点から個人情報の取り扱いに十分注意するとともに、迅速な対応と丁寧な接遇に努め、市民サービスの向上に努めてまいります。 12.教育行政について  学校教育につきましては、次代を担う子どもたちをはぐくむために、確かな学力の向上、生徒指導の充実と心の教育の推進、及び児童生徒の安全の確保と健康の保持増進等について、各学校の実態に応じた取り組みを進めてまいります。  確かな学力の向上につきましては、市内全小中学校で「学力向上プラン」や「子どもの学びの習慣化」など、各学校において工夫を凝らした取り組みを推進するとともに、個に応じたきめ細かな指導を充実させるため、少人数指導などの加配教員の活用を図ってまいります。  また、特別支援教育の一環として市内の小学校に在籍しているLD(学習障害)やADHD(注意欠陥多動性障害)及び言語障害のある児童を週に1回程度通級させ、その障害に応じた指導を行うために、今福小学校に平成19年度から開設しております通級指導教室を、これまで以上に充実させてまいります。  生徒指導の充実と心の教育の推進につきましては、学校、家庭、地域及び関係機関との連携を図るとともに、人命尊重や思いやりなどの道徳性を養うために、児童生徒の心に響く道徳教育及び体験活動の充実を図ってまいります。また、平成19年度に不登校児童生徒への対応のために市少年センター内に開設した学校適応指導教室の充実に努めてまいります。  児童生徒の安全確保につきましては、校内外での事故の防止や不審者対策として、児童生徒が危険の予知や回避の能力を高めるよう安全教育の強化に努めるとともに、日ごろの学校の危機管理体制の向上に努めてまいります。  健康の保持増進につきましては、運動習慣の確立と心身の健康に関する指導の充実及び学校給食の時間等での食育の充実に努めてまいります。  これらの取り組みをより一層推進していくために、スタートして5年目となる学校開放「みんなでオープンスクール」を積極的に推進し、子どもとのふれあいと日常の教育活動の参観により学校教育についての理解を深めてもらうとともに、学校、家庭、地域の連携協力体制をより一層強化してまいります。  学校教育施設の整備につきましては、全体的に施設が老朽化しておりますので、児童生徒の安全面を考え、よりよい環境の中で学習できるよう施設整備に努めてまいります。  特に、平成20年度からの年次計画により、市内小中学校の児童生徒用机・いすの整備を図ってまいります。また、御厨小学校校舎改築のための基本設計・実施設計業務等に係る予算、鷹島小学校校舎トイレの水洗化を図るための設計業務委託に係る予算を今議会に提案しております。さらに、志佐中学校校舎の公共下水道接続事業及び調川小学校屋外運動場バックネット設置事業につきましても整備を進めてまいります。  松浦中央学校給食共同調理場につきましては、稼働後施設のふぐあい等が発生し、関係各位に多大な御心配をおかけいたしましたが、既に施設の総点検を実施し現在に至っております。今後も十分施設設備の管理に注意しつつ、児童生徒へ安全で安心な学校給食を提供できるよう努めてまいります。  生涯学習の推進につきましては、定着してまいりました「まつうら出前講座」のさらなる充実を図り、市民の生涯学習活動を積極的に支援してまいります。  公民館活動につきましては、公民館を拠点とする生涯学習の場の提供と、地域に根差した活動の支援及び自主グループの育成に努めてまいります。  図書館事業につきましては、昨年から導入いたしました公共ネットワークを利用した図書システムを充実させ、気軽に立ち寄れる図書館としての環境づくりを進めてまいります。また、好評を博している自動車図書館を有効に活用し、市内全域へのサービスに努めてまいります。  青少年の健全育成活動につきましては、学校及び関係機関・団体、さらに地域との連携を図りながら、子どもたちの健全育成に努めてまいります。  文化会館運営につきましては、市民の文化・スポーツの活動拠点となる事業の推進及び、市民に親しまれる文化会館事業の展開を図ってまいります。  文化財保護につきましては、国庫補助事業の活用により市内遺跡調査の充実を図ります。特に、鷹島海底遺跡につきましては、文化庁との協議を重ね、平成22年度国の史跡指定、また、その後国の重要文化財の指定に向けて取り組みを進めてまいります。  社会体育の推進につきましては、体力や年齢層に応じた親しみやすい生涯スポーツの推進及びスポーツ関係団体の組織充実と指導育成に努めてまいります。また、地域のだれもが参加できる総合型地域スポーツクラブの創設に向けた準備を進めてまいります。  なぎなた競技の充実強化については、指導者の養成、競技人口の拡大、ジュニア層の強化を図ってまいります。また、平成26年長崎国体のなぎなた競技誘致につきましては、引き続き努力をしてまいります。 13.病院・診療所事業について  市民病院につきましては、佐賀大学からの医師派遣により診療体制がある程度整ったことで、ここ数年続いていた患者数の減少に歯どめをかけることができたものの、増加には至っておらず、経営は依然として厳しい状況であります。  今後の病院及び診療所の運営につきましては、平成20年度早々に外部有識者等による「病院・診療所あり方検討委員会」を設置し、地域医療の中での役割や経営形態を含め、今後のあり方を検討してまいります。  また、総務省から出された「公立病院改革ガイドライン」に基づき、「松浦市民病院改革プラン」を平成20年度内に策定し、経営の改革に総合的に取り組むこととしております。 14.水道事業について  水道事業につきましては、昨年12月に策定した松浦市水道事業基本計画(松浦市地域水道ビジョン)に沿って、安全かつ安定した給水に努めるとともに、健全な事業経営を図ってまいります。  簡易水道事業につきましては、国による簡易水道事業等国庫補助要綱の改正により、水道間の距離10キロメートル以下の簡易水道は、上水道等と統合しなければ国庫補助事業が行えないこととなりました。国においては、同一行政区域内の上水道事業、簡易水道事業及び飲料水供給施設の事業統合計画策定を推進していることから、本市においても、簡易水道事業統合計画の策定に向けた取り組みを進めております。  工事につきましては、調川地区の立岩線と今福地区の栄町線、栄町中央線、西新町線及び志佐地区の下水道関連工事に伴う配水管改良工事を予定しております。  工業用水道事業につきましては、九州電力株式会社松浦発電所及び電源開発株式会社松浦火力発電所に対し、責任使用水量として、現在、日量1万2,300立方メートルの給水を行っておりますが、今後とも安定供給に努めてまいります。修繕工事としては、修繕引当金による黒潮貯水槽塗装工事を予定しております。 15.下水道事業について  下水道事業につきましては、平成15年度に事業認可を取得し事業を進めてまいりましたが、この3月末には事業認可区域の一部の区域を対象に供用を開始いたします。  今後は、各家庭や事業所の下水道への接続が円滑に進むよう接続促進活動をさらに活発化させ、供用開始後1年目の目標としております接続率40%の達成を目指すとともに、下水道本来の目的である生活環境の改善、自然環境の保全に資することができるよう努力してまいります。  また、平成20年度の上半期には、第2期事業として上高野地区、庄野地区から岸浜地区、松浦文化会館周辺の約40ヘクタールについて事業認可を取得します。これにより事業計画区域は約194ヘクタールとなる予定です。  漁業集落排水事業につきましては、接続率の低い地区もあることから、引き続き接続促進に努め事業効果の早期発揮を目指すとともに、良好な施設運転による生活環境の改善、自然環境の保全に努めてまいります。  以上、施政方針を御説明申し上げましたが、議員各位におかれましては、市政の推進に一層の御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げますとともに、今議会におきましては条例、予算、その他諸案件につきまして御審議いただき、御賛同賜りようよろしくお願い申し上げます。(降壇) 5 ◯ 議長(中塚祐介君)  日程第5 監査報告
    につきましては、報告書を別途送付いたしております。  本件は、地方自治法第199条第9項及び同法第235条の2第3項の規定に基づき報告されたものでありますので、同報告書により御了承を願います。  ここで暫時休憩します。       午前11時3分 休憩 ───────── ◇ ─────────       午前11時15分 再開 6 ◯ 議長(中塚祐介君)  再開いたします。  休憩前に引き続き会議を開きます。  議員提出議案の上程・説明・審議を行います。  日程第6 議員提出議案第1号 道路特定財       源の確保に関する意見書の提出に       ついて を議題とし、提案理由等について提出者の説明を求めます。 7 ◯ 12番(鈴立靖幸君)(登壇)  それでは、議員提出議案について御説明を申し上げます。  松浦市議会議長 中 塚 祐 介 様   提出者 松浦市議会議員 鈴 立 靖 幸   賛成者    同    高 橋 勝 幸          同    竹 本 伸太郎          同    久 枝 邦 彦          同    金 内 武 久          同    木 原 勇 一          同    松 下 英 俊   道路特定財源の確保に関する意見書の   提出について  標記議案を別紙のとおり会議規則第14条の規 定により提出します。          記  提案理由   道路特定財源の確保に関する意見書  道路整備は、市民生活の利便、安全・安心、 地域の活性化にとって不可欠であり、住民要望 も強いものがあります。  現在、地方においては、高速道路など主要な 幹線道路のネットワーク形成を初め、防災対策、 通学路の整備などの安全対策、さらには救急医 療など市民生活に欠かすことのできない道路整 備を鋭意行っています。  また、橋梁やトンネルなどの道路施設の老朽 化が進んでおり、その維持管理も行わなければ ならず、その費用も年々増大しています。  こうした中、仮に現行の道路特定財源の暫定 税率が廃止された場合、地方においては約9,000 億円の税収の減が生じ、さらに地方道路整備臨 時交付金制度も廃止された場合には、合わせて 1兆6,000億円規模の減収が生じることとなり ます。  こうしたこととなれば、本市では1億3,000 万円規模の減収が生じることとなり、厳しい財 政状況の中で、道路の新設はもとより、着工中 の事業の継続も困難となるなど、本市の道路整 備は深刻な事態に陥ることになります。  さらには、危機的状況にある本市の財政運営 を直撃し、教育や福祉といった他の行政サービ スの低下など市民生活にも深刻な影響を及ぼし かねません。  よって、国においては、現行の道路特定財源 の暫定税率を堅持し、関連法案の年度内成立を 強く要望します。  以上、地方自治法第99条の規定により意見書 を提出します。   平成20年3月7日       長崎県松浦市議会  以上でございます。 8 ◯ 議長(中塚祐介君)  提出者の説明が終わりました。  ここで、お諮りいたします。  日程第6.議員提出議案第1号については、会議規則第37条第2項の規定により、委員会付託を省略いたしたいと思いますが、これに御異議ありませんか。  〔「異議なし」と言う者あり〕  御異議なしと認めます。よって、議員提出議案第1号については、委員会付託を省略することに決しました。  これより質疑を行います。ありませんか。  〔「ありません」と言う者あり〕  なければ、質疑をとどめます。  (鈴立議員 降壇)  これより討論を行います。 9 ◯ 10番(友田吉泰君)(登壇)  おはようございます。  議員提出議案第1号「道路特定財源の確保に関する意見書の提出について」、反対の討論をいたします。  この意見書は、この意見書の中にも書いてありますとおり、本市の最重要課題の一つである西九州自動車道の早期完成、並びに市民の皆様方から要望の多い道路整備に関して、それを実現するために提案されているということは、私も十分認識をいたしております。  また、西九州自動車道が本市の地域振興を図る上での一つの手段として真に必要な道路であることも、また十分理解をしています。この点においては、本議案の提出者並びに賛成者各位と何ら変わりない思いを持っている一人であることを、まずもって明らかにしておきたいと思います。  しかしながら、この意見書を今この3月定例会の冒頭で採択するということについては、どうしても納得できない点があり、その理由を述べて反対の討論としたいと思います。  その前に、「これまで毎年このような意見書を、道路特定財源の確保に関する意見書を提出していたときには、おまえも賛成してきたじゃないか」という御批判もあろうかと思われますので、まず、その点について少し発言をしておかなければならないと思います。  確かに私はことしの6月まで、この意見書の提出について賛成をしてまいりました。その理由は、冒頭申し上げましたとおり、西九州自動車道の一日も早い完成と市内の道路整備を、それを願っているからにほかなりません。しかしながら、昨年の12月定例会では、みずから退席をし、採決には加わりませんでした。その理由は、昨年7月に施行された参議院選挙で、我が民主党は道路特定財源の一般財源化をマニフェストに掲げて選挙戦を戦い、全国で60議席を獲得し、本県(長崎県)においても、大久保潔重現参議院議員が県民の皆様の御支援により、抜群の知名度を誇る自民党候補を破って初当選を果たしました。この結果、皆さん御案内のとおり、民主党が参議院第一党となり、現在の衆参のねじれ現象が生まれたわけであります。このため、12月定例会の際には、民主党の党籍を持つ者として、直近の国政選挙で有権者の皆様とお約束したことをほごにすることはできないとの思いと、西九州自動車道を一日も早く完成させたいとの思いを、いずれか一方を選択することができず、退席という形をとったわけであります。これを逃げと御批判されれば、これに全く反論はできません。  その後、この一月余りの国会審議やマスコミ報道で、私たちが西九州自動車道の整備に欠かすことができないと思っていた道路特定財源の使途について、冬柴国土交通大臣が数え切れないほど頭を下げなければならないような事例が次々と明らかになりました。  言うまでもないかもしれませんが、あえて申し上げます。既に何百億円もの費用をかけて着工したにもかかわらず、完成しないまま途中で中止された道路や、がらがらの地下駐車場の整備、さらには、国土交通省所管の財団法人等への多額の補助金の支出や、随意契約でのいいかげんな報告書の作成など、道路特定財源が一部の既得権益になっているかのようなその事態を目にして、私は強い憤りを感じました。この議場の中にも同じような思いをなさった方もおられるのではないでしょうか。  このようなことから、私はさきの定例会で反対の姿勢を示さなかったことを率直に反省し、今回は、明確に反対の意思表示をするものであります。  前段が少々長くなりましたが、以下、具体的な反対の理由について申し上げます。  まず初めに、この意見書は、ここ数年間、毎年、議員提出議案として上程され、その都度採択されてまいりました。しかし、これまではほとんど年1回の提出であったものが、この平成19年度に限っては、何とこれで3度目の提出となります。1回目が昨年の6月定例会、2回目が12月定例会、そして今回の計3回であります。これまでに基本的な中身が同じ内容の意見書を単年度に3回も採択するような事例がほかにあったでしょうか。しかも、本市議会は、さきの12月定例会最終日、12月19日に採択したばかりであります。それからわずか2カ月半しか経過していないにもかかわらず、また改めて同趣旨の意見書を提出するということは、本当に必要なのでしょうか。確かに現在開会中の国会において、この暫定税率と道路特定財源の問題をめぐって与野党間で激しいやりとりが繰り返されており、今後の状況次第では結論が4月にずれ込む可能性もあり、その場合には危惧されているような3月末で暫定税率が期限切れになり、道路整備の必要な各地の自治体の首長や議会が危機感を募らせ、全国市議会議長会の要請等によって本議会においても改めて提出しなければならなくなったという、そういう経過も理解をしております。  さらに、3月議会の冒頭に全国のすべての議会がこの意見書を採択し、国会の審議にその結果を反映させたいという意図があることも、これまたわかってわかり切っています。しかし、本当にこれでよいのでしょうか。  まさに今、暫定税率を廃止すべきか、それとも暫定税率を維持すべきかについて国民の意見が分かれている中、国の最高機関である国会で、その国民によって選ばれた国会議員がこの問題について議論を行っている最中に、私たち地方議会が、最も身近な有権者である松浦市民の皆さんの御意見を十分に踏まえないまま、政府・与党の方針を丸のみするような意見書を採択して、本当にすべての市民の皆さんがお認めになると思われますか。  少なくとも私が知り得る範囲では、所得はふえないのに物価だけがどんどん上がって生活が苦しい、今は道路より、何とかガソリン価格を下げてほしいという意見が多く寄せられています。議員各位の周りにも同じような意見をお持ちの方がたくさんいらっしゃるのではないでしょうか。  このように市民の中にも暫定税率の維持に賛成、反対の両方の意見がある中で、そして、この問題が国会で議論されている現時点で、一方に偏った内容の意見書を採択することは、まさに時期尚早であり、市民の負託を受けた議員としてあるまじき行為であると言わざるを得ません。  このようなことを申し上げれば、暫定税率と道路特定財源を維持しなければ西九州自動車道はおろか、市内の道路整備もできないと反論なさる方もおられるでしょうが、確かに暫定税率が廃止されれば、2.6兆円の財源が目減りし、現在の仕組みのまま、言いかえれば自・公政権のままでは地方への補助金が不足することになるでしょう。しかし、それは自・公政権のもとでの政策であり、この予算執行のあり方についても与野党間で大きな違いがあることから、そのやりとりを含めた議論に今まさに国民が注目しているのであります。そして、その政策の違いこそ、近々行われるであろう衆議院解散総選挙で有権者が政権選択を行う際の選択肢の一つになるのではないでしょうか。政権選択は国民の判断にゆだねられているはずです。にもかかわらず、この意見書では、与野党で政策に大きな違いがある道路政策について、有権者の判断も仰がずに一方の意見だけを通そうとしているのであります。私は、これはまさに民主主義の精神にもとる行為であるとの判断から、この意見書の採択に反対をするものであります。  どうか議員各位におかれましては、この趣旨について十分御理解をいただき、反対に御賛同いただきますようお願い申し上げまして、反対の討論といたします。(降壇) 10 ◯ 議長(中塚祐介君)  ほかにございませんか。 11 ◯ 6番(吉原順穂君)(登壇)  今、友田議員の反対の討論を、心を落ちつけ、落ちつけと言い聞かせながら聞かせていただいておりました。私は、原稿も何も用意してきておりません。でも、どうしても松浦市のために、松浦市民のために賛成の討論をしなくてはいけない。長くは語らなくていいから、この必要性をどうしても市民の皆様方、テレビを見ておられる皆様方に訴えたいという思いで立たせていただきました。  民主党の党員、第4区の支部長としての立場は、それはありましょう。しかしながら、私たちは松浦市民の代表として、ここにいすをちょうだいいたしております。松浦市民の貴重な血税の中で私たちは報酬をいただき議員活動をしているわけでございます。
     今、松浦市に何が一番大事か。働く場所がない、企業を誘致しなければいけない。しかし、働く場所を誘致するのには、どうしても福岡からの時間的距離が長いと。だから、どうしても西九州道の早期完成を待たなければ、促進しなければこの松浦市に、友田議員がいつも言っておられる、選挙のときでも言っておられました「働く場所を確保しなければいけない」、働く場所を何としても早急に確保しなければいけない、その一番の原動力になるのは、福岡と松浦の時間的な距離を近めることだ。しかしながら、道路特定財源、このガソリンの、揮発油の暫定税率ですね、これを廃止することになれば、それは一般財源化されれば、なかなかこの地方に回ってくる財源というのは、私は簡単なものではないと考えるんです。  ここに議員提出議案第1号、この中に書いてあったこと、先ほど議運の委員長さんが朗読をされたこと、これは皆様、今テレビでお聞きになっておられたとおりでございます。この中に書いてあるとおりが私たちの気持ちでございます。どうか市民の皆さん、私たち議員が心からこの暫定税率の延長に対して意見書を提出しているこのことについて御理解をいただきたいと思います。  ますます厳しい財政状況の中で、これが廃止されますと、先ほど議運の委員長がこの文章を読まれたとおりのようなことになってまいります。何としても西九道路の早期完成を目指すためにこの道路特定財源は確保する、そういったことで、この議員提出議案第1号、これについて私は賛成の討論とさせていただきます。  本当に要を得ない、今、急に感情が高ぶっている中での、何も原稿を持たない中での賛成の討論となって申しわけありませんでしたが、これで終わらせていただきます。ありがとうございました。(降壇)(拍手) 12 ◯ 議長(中塚祐介君)  ほかにありませんか。 13 ◯ 7番(久枝邦彦君)(登壇)  おはようございます。  今、吉原議員が賛成討論されましたけど、私なりの賛成討論をさせていただきたいと思います。  「道路特定財源の確保に関する意見書」に対し、賛成討論をさせていただきます。  報道された内容によれば、10年間に59兆円が妥当であるかどうか、この金額がまさに適正であるかどうかは私にはわかりません。しかし、廃止したとき、当然ながら不足分の財源をどこから持ってくるのか。特に数値目標を設定し、財政健全化計画を立てている松浦市においては、道路を守れるかだけでなく、福祉や教育にも影響し、地方の財政を守れるかどうかであります。  しかし、過去において、道路財源から支出があった国土交通省所管の公益法人は50あるとのことであります。同省の天下りの受け皿になっている上、競争性のない随意契約で調査研究業務などを請け負っているケースが多く、道路財源の無駄遣いが多いと指摘され、国民の批判の的になっているのも当然であります。  6日、7日のテレビや新聞に載っていましたが、職員の福利厚生費に九州地方整備局下関港湾事務所で野球グラブ171個 157万円、関東地方整備局利根川水系砂防事務所管内でアロマセラピーやマッサージチェア17台 約337万円、別の国土交通省所管の財団法人 公共用地・補償機構では、2003年から2007年度まで職員の旅行のため総額2,080万円の支出で、1人当たり8万円から9万円、個人負担は多くて7,400円であったと。また、愛知万博での費用は、個人負担は無料で、丸抱えの旅行であったそうであります。以前にも国土交通省が職員用のマッサージチェアを、道路特定財源を原資とする道路整備特別会計から購入していた問題で、新たに一般会計や空港整備特別会計などから計21台のマッサージチェアを買っていたとのことであります。肩こりが多い国土交通省の職員であると思います。  また、「まちづくり総合支援事業」も支援事業に入っております。このような支援事業には使い道を明確にする必要が今後ともあると思います。公益法人のあり方や民間人には考えられないような不適格な使い道には厳然たる処置を下し、吐き出させるだけでなく、場合によっては刑法罰を与える必要があると思います。  今回、ガソリン税に係る暫定税率は、平成20年度以降10年間維持する。道路財源のうち、平成20年度は1,800億円を一般財源化し、道路関連事業に使うと示されている。今回、道路特定財源が廃止されれば、国と地方を合わせて2兆7,000億円の税収減となり、西九州自動車道の伊万里-松浦までの事業は、現在10年で完成すると言われていますが、今回、財源が半分になると、明確な根拠はありませんが、20年かかるかというと、そうでなく、24年はかかるであろうと言われています。  道路の建設・整備に充てられるものの使い道は多岐多様にわたり、必ずしも自動車関連のみに支出されているわけではありません。  最近では、地下鉄・モノレール・路面電車のインフラ整備や連続立体交差事業(要するにあかずの踏切の解消)、幹線道路沿いの光ファイバー網整備等、使い道は次第に拡大されています。根本は、自動車ユーザーの利便性を向上するとともに、地方財政安定化に貢献するということであります。  今回、修正法案が通過しないとき、長崎県で295億円、松浦市で1億3,000万円の影響額があると計算されています。  不適格な使い道を廃止し、道路特定財源の一般財源化拡大等、国会で深く精密にとことんまで審議し、松浦市及びいまだに高速道路が必要なのに事業計画にものっていない格差ある道路行政のためにも、税制法案修正「道路特定財源の確保」を必要とするものであり、賛成討論とさせていただきます。(降壇)(拍手) 14 ◯ 議長(中塚祐介君)  ほかにありませんか。──なければ、討論を終結し、採決いたします。  日程第6.議員提出議案第1号「道路特定財源の確保に関する意見書の提出について」、原案のとおり可決することに賛成諸君の挙手を求めます。  〔賛成者挙手〕  挙手多数であります。よって、議員提出議案第1号については、原案のとおり可決されました。  なお、ただいま可決されました意見書につきましては、本日付をもって関係機関に対し提出いたしますので、御了承を願います。  次に、市長提出案件の上程・説明・質疑・主管委員会付託を行います。  日程第7 議案第4号 から  日程第94 議案第91号 まで、以上88件を一括して議題とし、理事者の説明を求めますが、発言を求める際には、はっきりと挙手、発声及び登・降壇のときにはなるべく俊敏なる行動をお願いいたします。  それでは、理事者の説明を求めます。 15 ◯ 総務課長(中里信博君)(登壇)  議案第4号「松浦市行政改革推進委員会設置条例の一部改正について」でございます。  松浦市行政改革推進委員会設置条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由は、平成20年5月7日に行われる行政機構の改革により、所管課が変更になることに伴い、条例の一部改正をお願いするものでございます。  次のページをお願いいたします。   松浦市行政改革推進委員会設置条例の   一部を改正する条例  本条例の一部を次のように改正する。  新旧対照表を次のページにつけておりますので、ごらんいただきたいと思います。  第7条で、この委員会の庶務の所管課を「総務課」としておりましたが、機構改革により、5月7日以降「企画財政課」ということにするものでございます。  本文に戻りまして、  附 則  この条例は、平成20年5月7日から施行するというものでございます。  続きまして、議案第5号「松浦市職員の自己啓発等休業に関する条例の制定について」でございます。  松浦市職員の自己啓発等休業に関する条例を別紙のとおり制定するものでございます。  提案理由ですが、地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、この内容ですが、これは、地方公務員法の中で、「在職期間2年以上の一般職の職員が自己啓発のため、大学等の履修、国際貢献活動の場合、休業を認める」という内容の改正が行われております。これに伴いまして、市町村において条例を制定するということになっております。  ただし、地方公務員法第26条の5、これは関係条文ですが、この第3項におきまして、休業期間につきましては、給与は支給しないという規定になっておるということでございます。  では、制定本文、次のページでございます。  松浦市職員の自己啓発等休業に関する条例  第1条に「趣旨」を定めております。読み上げます。  この条例は、地方公務員法第26条の5第1項(これは休業の承認でございます)、第5項(これは取り消し)及び第6項(これは条例への委任の規定です)この規定に基づき、職員の自己啓発等休業に関し必要な事項を定めるという趣旨でございます。  第2条は「自己啓発等休業の承認」についての規定。  第3条は、「休業の期間」の規定でございます。なお、休業の期間につきましては、大学等課程の履修等の休業は2年、国際貢献活動のためにあっては3年を超えない範囲というふうに定まっております。  それから、第4条は「大学等教育施設」の規定ということでありまして、一般に言われる大学、第1項は大学、それから第2項については、他の法律に基づくものということで、例えば、気象大学校とか看護大学校等ということでございます。それから第3項は、これに準ずる外国の大学ということでございます。  第5条は、国際貢献活動に伴う「奉仕活動」の規定を定めております。  それから次のページ、第6条でございますが、これは「休業の承認の申請」を本人がするというようなことでございます。  それから、第7条は、「休業期間の延長」ができるという規定でございまして、ただし、第2項で定めておりますように、この延長の機会は1回のみということでございます。  それから、第8条につきましては、自己啓発休業の承認を一たんしましても、取り消しができるという「取消事由」を第1号、第2号で定めております。  それから、第9条は「報告等」ということでございまして、自己啓発等の休業をしている職員については、任命権者に報告義務をうたっております。  それから、次のページでございます。  第2項では、逆に任命権者は、その職員に対して定期的な連絡をとりなさいというような規定がございます。この定期的な連絡と申しますのは、大学の履修に関しては1学期に1回程度、それから、国際貢献活動に関しては半年に1回程度というふうなことが示されております。  それから、第10条は「職務復帰後における号給の調整」ということで、休業職員が職務に復帰した場合、特にその職務に有用であるというときには、その期間の100分の100の換算率をもって、また、それ以外のものにあっては、100分の50以下の換算率をもって引き続き勤務したものとみなして号給の調整を行うというようなことでございます。  第11条は、「委任」規定でございまして、必要な事項を規則で定めるというようなことになっております。  附 則  「施行期日」として、20年4月1日から施行するということでございます。  第2項は、「奉仕活動の経過期間」でございますが、これは独立行政法人法施行日が20年10月1日となっております関係上、経過期間を設けております。  それから、第3項、第4項、第5項につきましては、それぞれ「松浦市技能労務職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正」、それから「松浦市水道企業職員の種類及び基準に関する条例の一部改正」、第5項におきましては、「松浦市営交通事業の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正」を盛り込んでおりますが、それぞれの条項で「自己啓発等休業している期間については、給与を支給しない」という規定を設けました一部改正でございます。  以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたしたいと思います。  続きまして、議案第6号「松浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正について」でございます。  松浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由ですが、特別職の上級者(これは監査委員とか公平委員会委員、教育委員会委員、農業委員会委員、選挙管理委員会委員を指しますが)、この上級者の費用弁償額を上級者以外の職員と同額にすること及び宿泊料の特例支給の廃止をすること並びに字句の修正を行っております。  改正本文をお願いいたします。   松浦市特別職の職員で非常勤のものの   報酬及び費用弁償に関する条例の一部   を改正する条例  本条例の一部を次のように改正するというものでございます。  また次のページの新旧対照表をお開きください。  改正部分でございますが、費用弁償額の別表第2を改正しております。  主なところを申し上げます。  区分のところに「監査委員以下、選挙管理委員会委員」、それから次の項に、「前項に掲げる職員以外の特別職の職員」というところの区分を一本化いたしておりますので、この区分の欄を削除しております。  それから、この額につきましても、日当、宿泊料、食卓料につきましては、上級職員の額をそれ以外の職員に合わせるために、この金額についても削除したところでございます。なお、「日当」につきましては、「旅行諸費」という表現に変えております。  あと、鉄道運賃を「上級運賃」と定めておりましたが、これを「乗車に要する運賃」、実費ということで改正したところでございます。  改正本文に戻りまして、  この条例は、20年4月1日から施行するとしております。  よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  それから、議案第7号「松浦市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部改正について」でございます。  松浦市消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を別紙とおり改正するものでございます。  提案理由は、消防団長と消防団員の日当、宿泊料及び食卓料を同額とするため、松浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例を準用することに伴い、条例の一部を改正するものでございます。  次のページをお願いいたします。  松浦市消防団員の定員、任免、給与、服務  等に関する条例の一部を改正する条例  本条例の一部を次のように改正するものでございます。  また、次のページの新旧対照表をお願いいたします。  まず、第15条の部分の改正から御説明いたします。  第15条の中に「報酬及び費用弁償の」支給という下線部分がございますが、ここに「費用弁償の額並びに」ということで、費用弁償の額を規定しております。この第15条につきましては、準用規定でございまして、松浦市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の例によるというような規定をしております。これで費用弁償の額をその条例の例によるという準用をさせることによりまして、第14条の「別表の区分」という文言が要らなくなったということによる削除でございます。  同じ理由で、別表をすべて削除しております。以上でございます。  改正本文ですが、  この条例は、20年4月1日から施行するとなっております。  よろしく御審議賜りますようお願いいたします。
     それから、議案第8号「松浦市実費弁償条例の一部改正について」でございます。  松浦市実費弁償条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由ですが、松浦市職員等の旅費に関する条例の一部改正にあわせ「日当」という用語を「旅行諸費」に改めております。  改正本文ですが、  松浦市実費弁償条例の一部を改正する条例  本条例の一部を次のように改正するとしております。  これも次のページの新旧対照表をお開きください。  第2条に「実費の算出」という規定がございますが、その中に「日当」という欄がございます。これにつきまして「旅行諸費」に改めたところでございます。  改正本文にお戻りください。   附 則  この条例は、平成20年4月1日から施行するとしております。  よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  議案第9号「松浦市職員等の旅費に関する条例の一部改正について」でございます。  松浦市職員等の旅費に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由ですが、国家公務員等の旅費に関する法律に準じ、鉄道賃の規定の整備を行うこと、それから市長及び副市長の日当、宿泊料、食卓料、移転料を一般職と同額にすること及び宿泊料の特例支給を廃止すること並びに字句の修正等の整備を行っております。  改正要旨、4点ございます。  提案理由の中でも申しましたように、市長、副市長の旅費につきましては、一般職の支給額と同額とするというものが1点目、2点目が80キロ以遠の日帰り出張の2分の1、3分の1宿泊料の特例加算を廃止すること。3番目に字句の修正ですが、「日当」を「旅行諸費」に改めたこと。4番に、その他の整備としまして、市内宿泊料の規定を別表に整理し直したこと。それから2番目に、国の旅費法に伴い、鉄道運賃の上級運賃の規定を実費というような規定に国の旅費法に準じた表現にしたことでございます。  次に、改正本文ですが、    松浦市職員等の旅費に関する条例    の一部を改正する条例  本条例の一部を次のように改正するものでございます。  また2枚めくっていただきまして、新旧対照表をお願いいたします。  第6条から第10条までは「日当」の部分を「旅行諸費」に変えております。  それから、第13条におきましては、現行の第13条第1項第1号の中に「運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃」ということでございますが、昔でいう1等、2等というような運賃かと思いますが、現在、国の旅費法におきましてはそういう表現がございません。よって、削除いたしました。それで、第2号以下ずっと繰り上がったところで整理をしたところでございます。  次のページをお願いいたします。  それから、第17条につきましても、「日当」を「旅行諸費」に改めております。  次のページをお開きください。  移転料につきましても、「日当」という表現を「旅行諸費」に改めたところでございます。  それから、第23条「市内旅行の旅費」については、第23条の第2号でうたっておったところでございますが、これを別表で表現するということで、このような改正をしております。  次のページをお願いいたします。  第27条につきましては、上級者の随行旅費でございますが、現行の下線部分「(日当を除く。)」という表現でございますが、上級者と同じ「日当」が「旅行諸費」になったことから、「(日当を除く。)」という表現を削除いたしました。  それから、別表第1につきましては、「市長、副市長、6級以下」という区分の項をすべて削除いたしまして、その金額につきましては職員の額に合わせたところでございます。  なお、宿泊料につきましては、市内宿泊料を改正案のところでうたったところでございます。また、「日当」につきましても「旅行諸費」に改めたということでございます。  それから、別表第1の備考の3でございますが、「鉄道又は陸路」というような表現のところ、第3のところ、ここが先ほどの2分の1、3分の1の特例加算というところですが、これを廃止ということで削除いたしております。  次のページをお願いします。  別表第2は「移転料」でございますが、市長、副市長のところが削除になっておりまして、一般職に合わせたところの改正としております。  それでは、改正本文、2ページ目にお戻りください。  附 則  この条例は、平成20年4月1日から施行するとしております。  よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  続きまして、議案第10号でございます。「松浦市職員の給与に関する条例の一部改正について」でございます。  松浦市職員の給与に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由ですが、国家公務員の給与改定に準じて、一般職の職員の給与を改定し、その他所要の規定の整備を行うことに伴い、条例の一部を改正するというものでございます。  これは、19年人事院勧告に伴う給与改定の改正、それから17年人勧で導入された地域手当の新設、その他の所要の整備と申しますのは、国公に準じた住居手当、通勤手当の支給というふうなことで改めております。  平成19年の人勧の概要でございますが、19年4月1日適用として、1点目に、行政職給料表の1級から3級につきまして平均改定率を0.35%としたものであります。なお、4級から6級については据え置きということでございます。  それから、2点目が扶養手当でございますが、子については6,000円が6,500円ということでございます。  それから、19年12月1日適用でございまして、これは勤勉手当の支給月数が0.725月が0.775月ということで、0.05月増となっております。  なお、20年の4月1日施行で、この勤勉手当につきましては0.05月を6月支給分、12月支給分に振り分けまして、現行の0.725月を0.75月とする改正もあわせて行っております。  では、改正本文でございます。    松浦市職員の給与に関する条例の    一部を改正する条例  これは第1条、第2条、2条立てになっております。  第1条の部分が、人事院勧告に基づく改正規定でございます。  第1条、松浦市職員の給与に関する条例の一部を次のように改正するということで、「第9条第3項中」以下5行ほどの表現のところは、扶養手当の子に関する部分でございまして、「6,000円」を「6,500円」に改めるというようなことの規定でございます。  それから、その下、第22条第2項第1号中の「100分の72.5」を「100分の77.5」といいますのは、これは勤勉手当の支給率でございまして、19年12月支給分については77.5と、100分の5月分ここで増額となっておるところでございます。  あと、別表の第1、第3、第4と申しますのは、行政職給料表、医療職給料表、それから教育職給料表について、人事院勧告の給料表に基づいた改正を行ったということでございます。  それから、第2条は、国公に準じた改正ということでございまして、松浦市職員の給与に関する条例を次のように改正するということでございます。  これは、新旧対照表、後ろから5枚目をお開きください。  議案第10号関係資料に、松浦市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 新旧対照表(第2条関係)という新旧対照表を添付しております。  この中で改正部分が下線部で表現しておりますが、第1条の2の中には給与の規定がございますが、この中に(後から説明いたします)「地域手当」も給与の一部に含めるというようなことでございます。  それから、第10条の2につきましては、「地域手当」を新しく設けております。これは17年人勧で導入された地域手当を国公に準じた規定としたところでございます。導入の理由でございますが、地域手当支給該当地域に職員を派遣しているということから、この手当を新設したところでございます。  第10条の2の第2項の中に1級地から6級地まで、それぞれ地域手当の割合が出ておりますが、該当地域としましては、4級地が福岡市でございまして、福岡市に1人派遣しております。また、長崎市にも派遣しておりますが、ここでは6級地に該当するということでございます。  次のページをお願いいたします。  「住居手当」につきましても、国公どおりの支給ということで改正をしたところでございます。  改正案の中の第2号、下線部の3行目のところですが、「当該新築又は購入の日から起算して5年を経過していないもの」という表現を入れました。持ち家の5年未満というようなことで通常申しております。この表現を加えたところでございます。  そうすることで、この支給額が第2項で表現されておりますが、現行が1,500円、これは5年過ぎても1,500円を支給しておりました。ここの部分が国公と違っていたということでございます。5年未満のものについては2,500円ということで、これは国と同じでございましたので、新しく改正案のほうでは、第2項第2号の中で、前項第2号に掲げる職員については2,500円と表現したところでございます。  それから、現行の第3項、これも国と違っておりました。これは世帯主でないものの共有者名義についても500円の住居手当を出すというようなことでございましたので、これを削除したところでございます。  次のページをお願いいたします。  通勤手当でございます。通勤手当の支給につきましても、第2項の第2号の部分で国と違っておりましたので、国に合わせております。これは、通勤距離が2キロメートルから5キロメートルのところを「2,700円」、5キロメートルから10キロメートルのところを「4,900円」でございましたが、それぞれ「2,000円」、「4,100円」ということで改めたところでございます。  それから、第13条以下、これは「地域手当」を新設したことによる改正でございまして、休職者の給与につきましても、それぞれ地域手当を休職者の給与とするというようなことの改正でございます。  次のページをお願いいたします。  それから、第19条につきましては、時間外勤務手当の算出基礎に地域手当の月額も入れるというようなことでございます。  それから、第21条、次のページの第22条でございますが、これについても期末手当、勤勉手当の算定基礎に地域手当を算入するというような改正でございます。  それから、第22条第2項の第1号のところに「100分の77.5」が「100分の75」となっておりますが、この改正条例の第1条で「72.5」を一度「77.5」という改正をしておりましたところでございますが、これを20年4月からは100分の75ということで、6月、12月支給分をそれぞれ100分の75にしたところでございます。  改正本文にお戻りください。改正本文2ページでございます。  附 則  第1項 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日からの施行としております。  それから、第2項でございますが、これは人事院勧告の改正規定のことですが、第1条の改正後の松浦市職員の給与に関する条例第9条(これは扶養手当)、第10条(も扶養手当でございます)、それから別表(これは給料表)の規定は、平成19年4月1日から適用、また、勤勉手当の改正規定については、19年12月1日から適用ということをうたっております。  それから、第3項には、施行日までの異動者の号給の調整。  それから第4項(次のページですが)、これは施行日から20年3月31日までの異動者の号給の調整をうたっております。  それから、第5項は「給与の内払」ということで、改正前の給与については、改正後の給与の内払いとみなすというみなし規定でございます。  第6項は「委任」規定でございます。  以上、御審議方よろしくお願いいたしたいと思います。  議案第11号でございます。「松浦市職員の給与の特例に関する条例の一部改正について」  松浦市職員の給与の特例に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  職員の給与削減率の見直しに伴い、条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  施政方針でも市長から申しましたとおり、給与削減につきましては、平成19年度から21年度までの3年間実施することとしておりました。この削減率は給与構造改革も含めて10%としております。削減率については毎年度見直し、平成20年度は給与構造改革分を3%効果と算定し、平成20年度の削減率を7%とするというようなものでございます。  次のページをお開きください。  改正本文でございます。   松浦市職員の給与の特例に関する条例   の一部を改正する条例  本条例の一部を次のように改正するとしております。  次のページの新旧対照表をお開きください。  附則の部分で改正をしております。附則につきまして1項から3項まで規定しております。  第1項に「施行期日」を定めておるところです。  次のページをお開きください。  第2項に、「失効」規定を改めてうたっております。この条例は、平成21年3月31日限り、その効力を失うということで、平成21年度分までの効力ということになっております。  第3項に「経過措置」ということで、ここで毎年の見直しの率を規定するということにしておりまして、「100分の8」とあるのは、平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は、「100分の7」とするということで、21年度は7%のカットというような規定を盛り込んでおります。  改正本文にお戻りください。  附 則
     この条例は、平成20年4月1日から施行するということにしております。  よろしく御審議方賜りますようお願いいたします。(降壇) 16 ◯ 議長(中塚祐介君)  それでは、暫時休憩します。       午後0時10分 休憩 ───────── ◇ ─────────       午後1時   再開 17 ◯ 議長(中塚祐介君)  それでは、再開いたします。  休憩前に引き続き理事者の説明を求めます。 18 ◯ 税務課長(出見日出男君)(登壇)  議案第12号「松浦市税条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市税条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴い、この法律により立地する企業の固定資産税の課税の取り扱いについて、条例中に明記する必要があるため、この条例の一部を改正することを目的として、本条例の一部を改正するものでございます。  今回の市税条例の一部改正につきましては、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律──略称、企業立地促進法と申しますが──の施行に伴い、この法律により市内に立地する企業に対する固定資産税の課税の取り扱いについて、条例の規定が必要であるために改正するものでございます。  次のページをお願いいたします。    松浦市税条例の一部を改正する条例  松浦市税条例の一部を次のように改正する。  改正内容につきましては、新旧対照表で御説明いたします。次のページの新旧対照表をお願いいたします。  今回改正いたします市税条例第62条の2の見出しは、「固定資産税の不均一課税又は課税免除」となっておりますが、第1項で半島振興法による不均一課税、第2項で過疎地域自立促進特別措置法による課税免除、及び第3項で離島振興法による課税免除を既に規定いたしているところでございますが、現行の第4項を第5項に改め、新たに第4項といたしまして、「企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第20条に規定する同意集積区域内に指定集積業種の用に供する設備を新設し、若しくは増設した者で、所得税法施行令第6条又は法人税法施行令第13条の適用を受ける家屋及び構築物並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(同法第5条に規定する基本計画の同意の日以後に取得した土地であって、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税は、前条の規定にかかわらず、新たに固定資産税を課されることとなった年度分以後の3年間に限り、固定資産税を課さない。」を追加するものでございます。  次に、前ページの改正附則でございますが、この条例は、公布の日から施行するものでございます。  以上でございます。よろしく御審議いただきますようお願いいたします。(降壇) 19 ◯ 企画振興課長(福島範継君)(登壇)  それでは、議案第13号「松浦市発電用施設周辺地域整備事業を行うための公共用施設整備基金条例の制定について」御説明いたします。  松浦市発電用施設周辺地域整備事業を行うための公共用施設整備基金条例を別紙のとおり制定するものでございます。  提案理由でございますが、発電用施設周辺地域整備法第7条の規定に基づく交付金により、発電用施設周辺地域における公共用施設の整備を行うことを目的とした基金の条例を制定するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお開きください。  条例ですけれども、まず、  (設置)  第1条 発電用施設周辺地域整備法第7条の規定に基づく交付金により、発電用施設周辺地域における公共用施設の整備を行うため、松浦市発電用施設周辺地域整備事業を行うための公共用施設整備基金を設置する。  (積立て)  第2条 基金は、電源立地地域対策交付金の一部その他をもって積み立てるものとする。  (管理)  第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。  (運用益金の処理)  第4条 基金の運用から生ずる収益は、松浦市一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。  (処分)  第5条 基金は、第1条に定める公共用施設の整備のため、必要に応じ、その全部又は一部を処分することができる。  (補則)  第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定めるということにしております。  なお、この基金ですけれども、電源立地地域対策交付金規則によりまして、処分期間は造成年度の翌年度から5年以内、それから、対象範囲は公共用施設の整備費用(工事費、調査設計費、それから附帯雑費等)、これらに充てるための基金とされております。  次に、  附 則  この条例は、公布の日から施行するというものでございます。  よろしく御審議を賜りますようお願い申し上げます。(降壇) 20 ◯ 財政課長(園田昌晴君)(登壇)  議案第14号「松浦市特別会計条例の一部改正について」御説明いたします。  これは既に皆様御承知のとおり、高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、後期高齢者医療制度が本年4月1日から始まります。その会計と、内陸型工業団地を整備するため、新たにその会計を設けるために改正を行うものでございます。  本文に戻りまして、松浦市特別会計条例の一部を別紙のとおり改正するものであります。  提案理由としまして、地方自治法第209条第2項の規定に基づき、後期高齢者医療特別会計及び工業団地造成事業特別会計を設置することに伴い、本条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  改正本文をお開きください。次のページです。    松浦市特別会計条例の一部を改正    する条例  松浦市特別会計条例の一部を次のように改正する。  改正内容は、新旧対照表で御説明いたします。  改正案の第1条第6号に「後期高齢者医療特別会計 後期高齢者医療事業」を加えるもので、また、第14号に「工業団地造成事業特別会計 工業団地造成事業」を加えるものであります。  もとにお戻りいただきまして、  附 則  この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。  御審議のほどよろしくお願いいたします。(降壇) 21 ◯ 保健年金課長(諸石俊英君)(登壇)  議案第15号「松浦市福祉医療費の支給に関する条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市福祉医療費の支給に関する条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由ですが、従来の老人保健法による老人保健制度が、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく後期高齢者医療制度へ移行すること等に伴い、所要の改正を行うものでございます。  次のページをお願いいたします。    松浦市福祉医療費の支給に関する    条例の一部を改正する条例  松浦市福祉医療費の支給に関する条例の一部を次のように改正する。  次のページの新旧対照表をお願いいたします。  第2条9項中「老人保健法第28条第1項」を「高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項」に改めるものでございます。  第3条第2号中「老人保健法第28条第1項」を「高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項」に改めるものでございます。  次のページをお願いいたします。  第4条第2項中「老人保健法第28条第1項」を「高齢者の医療の確保に関する法律第67条第1項」に改めるものでございます。  第5条第4項中「児童扶養手当法施行令第2条の4第3項」を「児童扶養手当法施行令第2条の4第4項」に改めるものでございます。  第5号につきましては、「児童扶養手当法施行令第2条の4第4項」を「児童扶養手当法施行令第2条の4第5項」に改めるものでございます。  改正本文に戻っていただきまして、  附 則  この条例は、平成20年4月1日から施行し、同日以後の診療に係る医療費から適用するというものでございます。  続きまして、議案第16号「松浦市国民健康保険条例の一部改正について」御説明いたします。  松浦市国民健康保険条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由といたしまして、健康保険法等の一部を改正する法律の施行及び高齢者の医療の確保に関する法律の規定により特定健診・特定保健指導が医療保険者に義務づけられたことに伴い、本条例の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。    松浦市国民健康保険条例の一部を    改正する条例  松浦市国民健康保険条例の一部を次のように改正する。  次の新旧対照表をお願いいたします。  第4条第1号中「3歳に達する日の属する月の翌月」を「6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日」に改めます。  第2号中「3歳に達する日の属する月」を「6歳に達する日以後の最初の3月31日」に改めます。  これまで3歳までの医療費につきましては10分の2でありましたけれども、6歳に達する日の3月31日まで10分の2と一部負担を変えるものでございます。  第3号中「10分の1」を「10分の2」に改める。  前期高齢者につきましては、これまで1割負担だったのを2割負担というふうに改めるものでございますが、皆様も御存じのとおり、前期高齢者につきましては、1年間2割を1割に凍結するということになっております。国保条例の中では10分の2としておりますけれども、10分の2のうちの半分を国が補てんするということで、国保連合会のほうで基金をつくって救済するようになっております。  第4号につきましては、「70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合であって、当該療養の給付を受ける者の属する世帯に属する被保険者(70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合に該当する者その他国民健康保険法施行令第27条の2第1項に規定する者に限る。)について同条第2項に規定するところにより算定した所得の額が同条第3項に規定する額以上であるとき(ただし、同条第4項の規定に該当するときを除く。)」を「国民健康保険法第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合」に改めます。  これは70歳以上であっても、現役並み所得がある方については3割という規定でございます。  第5条第2項の「含む。」の後に「次条第2項において同じ。」を加えるものでございます。  第6条に1項加えまして第2項とし、「前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。」という項目を加えるものでございます。  第7条中4号、5号を削りまして、6号の「健康の保持増進」の後に「又は保険給付」を加え、6号を4号とするものでございます。  改正本文に戻っていただきまして、  附 則  この条例は、平成20年4月1日から施行するというものでございます。  続きまして、議案第17号「松浦市介護保険条例の一部を改正する条例等の一部改正について」御説明いたします。
     松浦市介護保険条例の一部を改正する条例の一部及び松浦市介護保険条例の一部を別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由ですが、介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定に関する政令の一部を改正する政令の公布によりまして、税制改正の影響を受け、平成20年度の介護保険料が大幅に上昇する被保険者に対して、激変緩和措置を講ずることに伴い、松浦市介護保険条例の一部を改正する条例等の一部を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。    松浦市介護保険条例の一部を改正    する条例等の一部を改正する条例  平成18年に税制改正が行われまして、これまで老年者控除、また、公的年金控除関係について、平成18年から老年者控除が廃止されました。それと、公的年金控除につきましても、140万円が120万円に引き下げられた関係で、これまで非課税だった方が課税になるということで、激変緩和措置が講じられました。この介護保険における激変緩和措置につきましては、政令で定められておりましたので、市の条例ではうたっておりませんでした。  今回、平成20年度につきまして、激変緩和措置を地方自治体の裁量でできるという、そういう通達が国のほうから参りまして、県内のそれぞれの市と意見交換をした上で、すべての市が激変緩和措置を1年間延長するということで、松浦市でも激変緩和措置を20年度に限り延長することにいたしました。その関係で2条立てでいたしております。本来、政令で定めてありましたものを時系列でわかりやすくするために、18年度、19年度分を第1条で、20年度における分について第2条で規定をいたしております。  新旧対照表を載せておりますけれども、すべて附則の後に追加する項目でございますので、本文のほうで説明をさせていただきます。  第1条といたしまして、松浦市介護保険条例の一部を改正する条例(平成18年松浦市条例第208号)の一部を次のように改正するものでございます。  附則に次の2項を加えます。 (平成18年度及び平成19年度における介護保険料率の特例)  3 介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令附則第4条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成18年度の保険料率は、改正後の松浦市介護保険条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とするというものでございます。  まず、1号につきましては、第4段階の方が税制改正に伴う第1段階からの激変緩和措置対象者でございます。第4段階の66%ということで37,620円。  第2号につきましては、第2段階から第4段階に上がる方につきましては37,620円。  3号といたしまして、第3段階から第4段階に変わる方につきましては、第4段階の83%ということで47,310円。  4号におきましては、第1段階から第5段階に変わる方につきましては、第4段階の75%ということで42,750円。  5号といたしまして、第2段階から第5段階に変わる方につきましては、第4段階の75%、42,750円。  6号におきましては、第3段階から第5段階に変わる方につきましては、第4段階の91%、51,870円。  第7号におきましては、第4段階から第5段階に変わる方につきましては、第4段階の108%ということで61,560円となっております。  4 平成18年介護保険等改正令附則第4条第1項第3号又は第4号のいずれかに該当する第1号被保険者の平成19年度の保険料率は、条例第4条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とするというものでございます。  第1号といたしまして、第1段階から第4段階に変わる方につきましては、第4段階の83%、47,310円。  2号におきましては、第2段階から第4段階に変わる方につきましては、83%ということで47,310円。  第3号におきましては、第3段階から第4段階に変わる方につきましては、91%、51,870円。  4号におきましては、第1段階から第5段階に変わる方につきましては、第4段階の金額であります57,000円。  5号におきましては、第2段階から第5段階に変わる方につきましては、同じく100%の57,000円。  6号におきましては、第3段階から第5段階に変わる方につきましては、108%ということで61,560円。  7号におきましては、第4段階から第5段階に変わる方につきましては、116%ということで66,120円となっております。  第2条 松浦市介護保険条例(平成18年松浦市条例第101号)の一部を次のように改正するものでございます。  第6項といたしまして、20年度における介護保険料率の特例を載せております。  この分につきましては、平成19年度の激変緩和措置、それをそのまま履行するものでございます。  附 則  「施行期日等」を設けております。  1 第1条の規定は、公布の日から施行し、第1条の改正規定による松浦市介護保険条例の一部を改正する条例は、平成18年度の介護保険料から適用し、平成17年度分までの介護保険料は、なお従前の例による。  2 第2条の規定は、平成20年4月1日から施行し、第2条の改正規定による松浦市介護保険条例は、平成20年度の介護保険料から適用し、平成19年度分までの介護保険料は、なお従前の例によるとするものでございます。  続きまして、議案第18号「松浦市後期高齢者医療に関する条例の制定について」御説明いたします。  松浦市後期高齢者医療に関する条例を別紙のとおり制定するものでございます。  提案理由といたしまして、高齢者の医療の確保に関する法律の規定に基づき、後期高齢者医療制度の運営に関し必要な事項を定めたいので、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。    松浦市後期高齢者医療に関する条例  第1条といたしまして、「本市が行う後期高齢者医療の事務」を規定しております。  第2条におきまして、「本市において行う事務」。  保険料の徴収並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令第2条並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第6条及び第7条に規定する事務のほか、次の各号に掲げる事務を行うものとするということで、  1号といたしまして、葬祭費の支給に関する申請書の提出の受付。  2号といたしまして、保険料の額に係る通知書の引渡し。  3号といたしまして、保険料の徴収猶予に係る申請書の提出の受付。  4号といたしまして、保険料の徴収猶予の申請に対する長崎県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し。  5号といたしまして、保険料の減免に係る申請書の提出の受付。  6号といたしまして、保険料の減免の申請に対する長崎県後期高齢者医療広域連合が行う処分に係る通知書の引渡し。  第7号といたしまして、条例第21条本文の申告書の提出の受付。  8号といたしまして、前各号に掲げる事務に付随する事務というのを本市で行う事務として規定しております。  第3条といたしまして、「保険料を徴収すべき被保険者」。  本市が保険料を徴収すべき被保険者は、次の各号に掲げる被保険者とする。  1号におきまして、松浦市に住所を有する被保険者。  2号、3号、4号につきましては、病院、また、施設等に入所する方の住所地特例を規定いたしております。  第4条につきまして、「普通徴収に係る保険料の納期」を定めております。  普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、次のとおりとする。  第1期から第9期ということで、9期で納めていただくことになりますが、7月から3月までそれぞれ納期を定めております。15日からそれぞれ末日まで。ただし、第6期の12月分につきましては、25日までとなっております。  2項、3項において、それぞれ納期に係る、または金額に係る調整分について規定をしております。  第5条につきましては、「督促手数料」を規定しております。  第6条については、「延滞金」。  第7条、8条、9条については、「罰則」を規定いたしております。  附 則  (施行期日)  第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。  第2条におきまして、「平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る保険料の徴収の特例」を設けております。  平成20年度における被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、第4条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。  第1期から第6期まで設けておりまして、10月から3月まで、それぞれ15日から末日までですけれども、12月分につきましては、25日までとしております。  被扶養者であった方については、9月分までは保険料は納めないでいいということになっております。  第2項といたしまして、平成20年度において、被扶養者であった被保険者に係る普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期について第4条第2項の規定を適用する場合においては、同項中「市長が別に定める」とあるのは、「10月15日以後における市長が別に定める時期とする」とするものでございます。  以上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 22 ◯ 子育て・こども課長(福田友一君)(登壇)  議案第19号「松浦市立保育所設置条例の一部改正について」御説明申し上げます。  松浦市立保育所設置条例を、別紙のとおり改正するものでございます。  提案理由でございますが、入所児童の減少により、青島へき地保育所を廃止することに伴い、条例を改正するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いします。    松浦市立保育所設置条例の一部を    改正する条例  本条例の一部を次のように改正するということで、次の新旧対照表で御説明いたします。  第2条に「市立保育所の名称及び位置」を定めておりますが、「松浦市立青島へき地保育所」の項を削除するものでございます。  以下、改正本文に戻りまして、  附 則  この条例は、平成20年4月1日から施行するというものでございます。  以上、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。(降壇) 23 ◯ 農林課長(田中 仁君)(登壇)  議案第20号「松浦市家畜導入事業資金供給事業基金条例の廃止について」御説明申し上げます。  松浦市家畜導入事業資金供給事業基金条例を別紙のとおり廃止するものでございます。  提案理由でございますが、松浦市家畜導入事業資金供給事業基金を財源とした事業(これは国の家畜導入事業資金供給事業でございます)が平成18年度をもって終了しましたので、これに伴い条例を廃止するため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。    松浦市家畜導入事業資金供給事業    基金条例を廃止する条例  松浦市家畜導入事業資金供給事業基金条例は、廃止する。  附 則  (施行期日)  1 この条例は、平成20年4月1日から施行するものでございます。  (経過措置)  2 この条例の施行の際、廃止前の松浦市家畜導入事業資金供給事業基金条例の規定に基づき補助金の交付を受けている者に係る同条例第6条及び第7条の規定は、この条例の施行後も、なお効力を有するというものでございます。  以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願いをいたします。(降壇) 24 ◯ 商工観光課長(前田英彦君)(登壇)  議案第21号「松浦市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の制定について」御説明をいたします。  松浦市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例を別紙のとおり制定するものでございます。
     提案の理由といたしまして、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の制定を受け、同意基本計画において定められた企業立地重点促進区域における製造業等に係る工場等の緑地面積率等について、工場立地法に基づき公表された準則に代えて適用すべき準則を定めることに伴い、条例を制定するため、本案を提出するものでございます。  次ページをお開きください。   松浦市企業立地の促進等による地域に   おける産業集積の形成及び活性化に関   する法律第10条第1項の規定に基づく   準則を定める条例  (趣旨)  第1条 この条例は、企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づき、工場立地法第4条第1項の規定により公表された準則に代えて適用すべき準則を定めるものとするとしております。  (定義)  第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。  (区域並びに緑地及び環境施設の敷地面積に対する割合)  第3条 この条例を適用する区域及び当該区域の範囲並びに当該区域における緑地及び環境施設の面積のそれぞれの敷地面積に対する割合は、次の表のとおりとするといたしまして、順次、表で甲種区域及び乙種区域をそれぞれ記載いたしております。  附 則  (施行期日)  第1条 この条例は、平成20年4月1日から施行する。  (既存工場等に係る面積の算定)  第2条 次項に定める場合を除き、昭和49年6月28日に設置されている又は設置のための工事が行われている工場立地法第6条第1項に規定する製造業等に係る工場又は事業場が第3条の表における甲種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において、生産施設の面積の変更が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとするということで、  第1号におきまして、当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積、第2号で、同じく面積の変更に伴い設置する環境施設の面積を求める式をそれぞれ記載しております。  第2項におきましては、法準則別表第1の上欄に掲げる2以上の業種に属する既存工場等が、第3条の表における甲種区域の区域の範囲内に存する場合であって、当該既存工場等において生産施設の面積の変更が行われるときは、同条の表の各欄に定める割合に適合する緑地及び環境施設の面積の算定は、それぞれ次の各号に掲げる式によって行うものとするということで、  第1号で、当該生産施設の面積の変更に伴い設置する緑地の面積、第2号で、同じく面積の変更に伴い設置する環境施設の面積のそれぞれの求める式を記載しております。  3項といたしまして、前2項の規定は、既存工場等が第3条の表における乙種区域の区域の範囲内に存する場合について準用する。この場合において、乙種区域の区域の範囲内に存する既存工場等については、第1項及び第2項中「a」とあるのは「b」と、「x」とあるのは「y」と読み替えるものとすると定めております。  以上でございます。どうぞよろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。(降壇) 25 ◯ 財政課長(園田昌晴君)(登壇)  議案第22号「平成19年度松浦市一般会計補正予算(第6号)」について御説明いたします。  今回の補正は、19年度の決算見込みによる補正でございます。  本文に戻りまして、  平成19年度松浦市の一般会計補正予算(第6号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,729万7,000円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ182億9,191万9,000円とするものでございます。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  (繰越明許費)  第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によるものでございます。  (債務負担行為の補正)  第3条 債務負担行為の変更は、「第3表 債務負担行為補正」によるものでございます。  (地方債の補正)  第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」によるものでございます。  次のページをお願いします。  第1表 歳入歳出予算補正  まず、歳入ですが、  11款.分担金及び負担金を110万3,000円減額し、計を1億8,123万3,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  12款.使用料及び手数料を60万8,000円減額し、計を2億1,901万6,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  13款.国庫支出金を3,577万円減額し、計を15億8,253万3,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  14款.県支出金を1億6,089万4,000円減額し、計を10億8,345万4,000円とするものでございます。項については記載のとおりです。  15款.財産収入を399万9,000円追加し、計を2,288万円とするものでございます。項については記載のとおりです。  16款.寄附金を75万6,000円追加し、計を306万9,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  17款.繰入金を2億5,997万7,000円追加し、計を20億7,660万2,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  19款.諸収入を76万円減額し、計を12億6,783万4,000円とするものでございます。項については記載のとおりです。  20款.市債を830万円減額し、計を17億2,430万円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  歳入合計ですが、今回5,729万7,000円を追加し、計を182億9,191万9,000円とするものでございます。  次のページをお願いします。  歳出であります。  1款.議会費を11万9,000円追加し、計を1億6,358万3,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  2款.総務費を1,491万6,000円減額し、計を35億7,651万2,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  3款.民生費を7,516万3,000円追加し、計を44億2,436万2,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  4款.衛生費を2,060万円減額し、計を15億9,460万8,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  6款.農林水産業費を3,360万9,000円減額し、計を11億863万3,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  7款.商工費を13万円追加し、計を4億1,547万円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  8款.土木費を524万3,000円減額し、計を11億9,109万8,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  9款.消防費を8,032万2,000円追加し、計を7億2,943万4,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  10款.教育費を225万4,000円減額し、計を10億6,820万2,000円とするものでございます。項については記載のとおりです。  11款.災害復旧費を2,063万4,000円減額し、計を3億9,224万4,000円とするものでございます。項については記載のとおりです。  13款.諸支出金を118万1,000円減額し、計を3,609万4,000円とするものでございます。項については記載のとおりです。  歳出合計ですが、今回5,729万7,000円追加し、計を182億9,191万9,000円とするものでございます。  次のページをお願いします。  第2表 繰越明許費であります。  款、項、事業名、金額の順に申し上げます。それぞれの額について繰り越しをお願いするものでございます。  2款.総務費  1項.総務管理費   「島の駅」建設事業       700万円   上志佐地区広域広場整備事業               1,357万9,000円  6款.農林水産業費  1項.農業費   県営農免農道整備事業費負担金  255万円  3項.水産業費   県営漁港整備事業費負担金               4,532万1,000円 お願いするものであります。  8款.土木費  2項.道路橋りょう費   県営国県道整備事業費負担金  2,325万円   市道高野笛吹線改良事業 3,330万8,000円   市道中野寺ノ尾線改良事業   1,200万円   市道寺上木場線改良事業    1,200万円   市道調川臨港線改良事業    1,116万円   市道北久保線改良事業     1,070万円   市道城山線改良事業      1,490万円   市道池田中央線改良事業    1,150万円   市道平野半島線改良事業 6,282万5,000円   市道鷹島白浜線改良事業 9,407万4,000円   市道横辺田中央線排水路整備事業                   870万円   市道笛吹線側溝整備事業  201万8,000円 の繰り越しをお願いするものでございます。  次に、  3項.河川費   普通河川横辺田川整備事業費                562万5,000円   県営河川海岸急傾斜等事業費負担金                   362万円
      急傾斜地崩壊対策事業費     900万円 をそれぞれ繰り越しをお願いするものでございます。  それと、  11款.災害復旧費  2項.公共土木施設災害復旧費   平成18年発生公共土木施設災害復旧費                  8,400万円   公共土木施設災害復旧費    1,400万円 の繰り越しをお願いするものでございます。  第3表 債務負担行為補正  1.変更  平成19年度松浦市農業近代化資金利子補給費補助金  限度額  167万7,000円から173万4,000円に 変更するものでございます。  平成19年度松浦市漁業近代化資金利子補給費補助金  期 間   平成20年度から平成33年度まで  限度額          217万8,000円を  期 間   平成20年度から平成29年度まで  限度額           99万1,000円に それぞれ変更するものでございます。  第4表 地方債補正であります。  1.変更  起債の目的、補正前の額、補正後の額の順に申し上げます。  国県道整備事業費 5,050万円を4,480万円に  自然災害防止事業費           2,020万円を2,100万円に  学校施設整備事業費           2,670万円を2,690万円に  過年補助災害復旧事業費           4,360万円を4,170万円に  現年補助災害復旧事業費           1,610万円を1,440万円に それぞれ変更するものでございます。  以下、事項別明細書を添付しておりますので、参照の上、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 26 ◯ 市民病院事務長(米田宏哉君)(登壇)  議案第23号「平成19年度松浦市民病院青島出張診療所事業特別会計補正予算(第3号)」につきまして御説明いたします。  平成19年度松浦市の松浦市民病院青島出張診療所事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ160万6,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ4,313万2,000円とするものでございます。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  次のページをお願いします。  第1表 歳入歳出予算補正  まず、歳入でございます。  1款.診療収入を251万5,000円減額し、計を1,608万3,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  4款.繰入金を99万2,000円追加し、計を1,734万7,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  6款.諸収入を8万3,000円減額し、計を31万8,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  歳入合計を160万6,000円減額し、計を4,313万2,000円とするものでございます。  次のページをお願いします。  続きまして、歳出でございます。  1款.総務費を3万6,000円追加し、計を3,341万6,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  2款.医業費を164万2,000円減額し、計を843万3,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  歳出合計を160万6,000円減額し、計を4,313万2,000円とするものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照いただきまして御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 27 ◯ 都市計画課長(宝亀秀臣君)(登壇)  議案第24号「平成19年度松浦市土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)」について御説明いたします。  平成19年度松浦市の土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)は、次の定めによるところでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ2,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ1億4,011万6,000円とするものでございます。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  次のページをお願いいたします。  第1表 歳入歳出予算補正  歳入でございます。  2款.財産収入に5万5,000円を追加し、計を5万6,000円とするもので、項については記載のとおりでございます。  4款.繰入金に2,000円を追加し、計を1億1,833万1,000円とするもので、項については記載のとおりでございます。  5款.諸収入から5万9,000円を減額し、計を1,999万3,000円とするもので、項については記載のとおりでございます。  歳入合計は今回2,000円を減額し、1億4,011万6,000円とするものでございます。  次に、歳出でございます。  1款.土木費から2,000円を減額し、3,302万5,000円とするもので、項については記載のとおりでございます。  歳出合計から2,000円を減額し、1億4,011万6,000円とするものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照いただき御審議よろしくお願いいたします。(降壇) 28 ◯ 保健年金課長(諸石俊英君)(登壇)  議案第25号「平成19年度松浦市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)」について御説明申し上げます。  平成19年度松浦市の国民健康保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,379万円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ36億8,757万9,000円とするものでございます。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  次のページをお願いいたします。  第1表 歳入歳出予算補正  歳入でございます。  3款.国庫支出金に2,707万5,000円を追加し、10億9,996万5,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  5款.県支出金につきまして419万4,000円を追加し、計を1億7,168万2,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  6款.共同事業交付金、1項.共同事業交付金に2,762万9,000円を追加し、計を4億9,511万8,000円とするものでございます。  7款.財産収入、1項.財産運用収入に2万5,000円を追加し、計を67万5,000円とするものでございます。  8款.繰入金、1項.他会計繰入金を663万8,000円減額し、計を2億4,026万3,000円とするものでございます。  10款.諸収入に150万5,000円を追加し、計を631万5,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  今回5,379万円を追加し、計を36億8,757万9,000円とするものでございます。  次のページをお願いいたします。  歳出でございます。  1款.総務費を171万7,000円減額し、計を3,032万2,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  2款.保険給付費に6,433万7,000円追加し、計を22億2,877万3,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  5款.共同事業拠出金、1項.共同事業拠出金を921万7,000円減額し、計を4億8,515万3,000円とするものでございます。  6款.保健事業費、1項.保健事業費を323万6,000円減額し、計を1,555万円とするものでございます。  7款.基金積立金、1項.基金積立金に2万5,000円追加し、計を1億67万5,000円とするものでございます。  9款.諸支出金に411万4,000円を追加し、計を5,597万1,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  10款.予備費、1項.予備費を51万6,000円減額し、計を3,035万6,000円とするものでございます。  歳出合計ですが、今回5,379万円を追加し、計を36億8,757万9,000円とするものでございます。  次ページ以降に関係書類を添付いたしておりますので、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第26号「平成19年度松浦市老人保健特別会計補正予算(第2号)」について御説明いたします。  平成19年度松浦市の老人保健特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)
     第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ5,999万8,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ36億4,314万2,000円とするものでございます。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  次のページをお願いいたします。  第1表 歳入歳出予算補正  まず、歳入ですが、  1款.支払基金交付金、1項.支払基金交付金を9,509万8,000円減額し、計を17億9,263万6,000円とするものでございます。  2款.国庫支出金、1項.国庫負担金を8,767万2,000円減額し、計を10億9,966万2,000円とするものでございます。  3款.県支出金、1項.県負担金を1,851万9,000円減額し、計を2億7,831万4,000円とするものでございます。  4款.繰入金、1項.一般会計繰入金を1億3,122万2,000円追加し、計を4億2,833万7,000円とするものでございます。  5款.繰越金、1項.繰越金に5万8,000円追加し、計を3,417万9,000円とするものでございます。  6款.諸収入に1,001万1,000円を追加し、計を1,001万4,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  歳入合計ですが、今回5,999万8,000円減額し、計を36億4,314万2,000円とするものでございます。  次に、歳出ですが、  1款.医療諸費、1項.医療諸費を6,000万円減額し、計を36億3,901万9,000円とするものでございます。  2款.諸支出金、1項.償還金に2,000円追加し、計を3,412万3,000円とするものでございます。  歳出合計ですが、今回5,999万8,000円を減額し、計を36億4,314万2,000円とするものでございます。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、よろしく御審議賜りますようお願いいたします。  続きまして、議案第27号「平成19年度松浦市介護保険特別会計補正予算(第4号)」について御説明いたします。  平成19年度松浦市の介護保険特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ9,094万2,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ23億9,672万4,000円とするものでございます。  2 保険事業勘定(及びサービス事業勘定──283ページで削除)の歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  次の次のページをお願いいたします。  第1表 歳入歳出予算補正  まず、歳入でございますが、  1款.保険料、1項.介護保険料を1,407万7,000円減額し、計を3億7,762万8,000円とするものでございます。  3款.国庫支出金を2,263万5,000円減額し、計を5億7,353万1,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  4款.支払基金交付金、1項.支払基金交付金を2,750万円減額し、計を6億8,409万5,000円とするものでございます。  5款.県支出金を1,111万7,000円減額し、計を3億4,057万3,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  7款.繰入金、1項.一般会計繰入金を1,496万8,000円減額し、計を3億1,144万円とするものでございます。  10款.サービス事業収入、1項.自己負担金収入を64万5,000円減額し、11万1,000円とするものでございます。  歳入合計ですが、今回9,094万2,000円減額し、計を23億9,672万4,000円とするものでございます。  次のページをお願いいたします。  歳出ですが、  1款.総務費に147万円追加し、計を2,965万1,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  2款.保険給付費を8,265万2,000円減額し、計を21億9,323万1,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  4款.地域支援事業費を976万円減額し、計を4,617万5,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  歳出合計ですが、今回9,094万2,000円を減額し、計を23億9,672万4,000円とするものでございます。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 29 ◯ 議長(中塚祐介君)  ここで暫時休憩します。       午後2時1分 休憩 ───────── ◇ ─────────       午後2時15分 再開 30 ◯ 議長(中塚祐介君)  再開いたします。  休憩前に引き続き理事者の説明を求めます。 31 ◯ 水道課長(野元正彦君)(登壇)  議案第28号「平成19年度松浦市簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)」について御説明いたします。  平成19年度松浦市の簡易水道事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ375万1,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ4億5,221万5,000円とするものでございます。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  次のページをお願いいたします。  第1表 歳入歳出予算補正  歳入でございます。  3款.繰入金を20万2,000円追加し、計を1億9,566万2,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  5款.諸収入を395万3,000円減額し、計を70万1,000円とするものでございます。  歳入合計ですが、今回375万1,000円減額し、計を4億5,221万5,000円とするものでございます。  次に、歳出でございます。  1款.簡易水道事業費を375万1,000円減額し、計を1億2,903万7,000円とするものでございます。  歳出合計ですが、375万1,000円減額し、計を4億5,221万5,000円とするものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただきまして御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 32 ◯ 福島診療所事務長(川原 直君)(登壇)  議案第29号「平成19年度松浦市福島診療所事業特別会計補正予算(第3号)」について御説明いたします。  今回の補正につきましては、決算を見込んだ補正によるものでございます。  本文ですが、  平成19年度松浦市の福島診療所事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ415万6,000円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ3億441万7,000円とするものでございます。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  1ページをお願いいたします。  第1表 歳入歳出予算補正  歳入ですが、  1款.診療収入を199万3,000円追加し、1億2,142万7,000円とするもので、項につきましては記載のとおりでございます。  2款.介護サービス収入を1,680万2,000円追加し、1億127万1,000円とするもので、項につきましては記載のとおりでございます。  3款.使用料及び手数料を75万5,000円追加し、284万6,000円とするもので、項につきましては記載のとおりでございます。  4款.繰入金を1,559万4,000円減額し、7,439万8,000円とするもので、項につきましては記載のとおりでございます。  6款.諸収入を20万円追加し、40万円とするもので、項につきましては記載のとおりでございます。  歳入合計ですが、今回415万6,000円追加し、3億441万7,000円とするものでございます。  2ページをお願いいたします。  歳出でありますけれども、  1款.総務費を335万3,000円減額し、1億1,001万5,000円とするもので、項につきましては記載のとおりでございます。  2款.医業費を510万円追加し、6,510万4,000円とするもので、項につきましては記載のとおりでございます。  3款.介護サービス事業費を240万9,000円追加し、9,251万1,000円とするもので、項につきましては記載のとおりでございます。  歳出合計ですが、今回415万6,000円追加し、3億441万7,000円とするものでございます。  以上でございます。  なお、次ページ以降に事項別明細書を添付しておりますので、御参照の上、御審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。(降壇) 33 ◯ 鷹島診療所事務長(梶村寿登君)(登壇)  議案第30号「平成19年度松浦市鷹島診療所事業特別会計補正予算(第3号)」について御説明いたします。  今回の補正は、給与改定による人件費等の調整と繰上償還に係る市債の補正でございます。  本文ですが、  平成19年度松浦市の鷹島診療所事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ8,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ2億484万7,000円とするものでございます。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  (地方債の補正)  第2条 地方債の変更は、「第2表 地方債補正」によるものでございます。  次のページをお願いいたします。  第1表 歳入歳出予算補正
     まず、歳入でございますが、  9款.市債を8,000円減額し、計を1,790万円とするもので、項の内訳は記載のとおりでございます。  歳入合計でございますが、今回8,000円を減額し、計を2億484万7,000円とするものでございます。  次に、歳出ですが、  1款.総務費を8,000円減額し、計を1億460万8,000円とするもので、項については記載のとおりでございます。  5款.公債費、1項.公債費は財源の組み替えで補正額はございません。  歳出合計でございますが、今回8,000円を減額し、計を2億484万7,000円とするものでございます。  次のページをお願いいたします。  第2表 地方債補正  1.変更  起債の目的       診療所建設事業債  補正前の限度額     1,790万8,000円を  補正後の限度額        1,790万円に 変更するものでございます。  なお、起債の方法、利率、償還の方法については、変更はございません。  次のページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただきまして御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 34 ◯ 下水道課長(村田政司君)(登壇)  議案第31号「平成19年度松浦市下水道事業特別会計補正予算(第3号)」について御説明いたします。  今回の補正は、決算見込みによるものでございます。  本文ですが、  平成19年度松浦市の下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ59万3,000円を減額し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ1億1,567万9,000円とするものでございます。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  (債務負担行為の補正)  第2条 債務負担行為の変更は、「第2表 債務負担行為補正」によるものでございます。  次のページをお願いいたします。  第1表 歳入歳出予算補正  歳入でございます。  1款.使用料及び手数料を166万円減額し、計を751万円とするものでございます。補正の項については記載のとおりでございます。  3款.繰入金に100万1,000円を追加し、計を1億538万4,000円とするものでございます。補正の項については記載のとおりでございます。  5款.諸収入に6万6,000円を追加し、計を6万8,000円とするものでございます。補正の項については記載のとおりでございます。  歳入合計ですが、今回59万3,000円減額し、計を1億1,567万9,000円とするものでございます。  歳出でございます。  1款.下水道施設費を59万3,000円減額し、計を1,953万8,000円とするものでございます。補正の項については記載のとおりでございます。  歳出合計ですが、今回59万3,000円を減額し、計を1億1,567万9,000円とするものでございます。  次のページをお願いいたします。  第2表 債務負担行為補正でございます。  1.変更  事 項    水洗便所改造資金利子補給金  期間については変更ございません。  限度額           13万5,000円に 変更するものでございます。  次ページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただき御審議いただきますようよろしくお願いいたします。(降壇) 35 ◯ 水産課長(益田 一君)(登壇)  議案第32号「平成19年度松浦市松浦魚市場特別会計補正予算(第3号)」について御説明いたします。  平成19年度松浦市の松浦魚市場特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳出予算の補正)  第1条 歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳出予算の金額は、「第1表 歳出予算補正」によるものでございまして、今回は歳出のみの補正となっております。  2ページをお願いいたします。  2の歳出ですが、下段の表で1目の魚市場管理費の目内の補正でございまして、右側の節及び説明欄の内容になっております。  したがいまして、1ページに戻っていただきまして、今回の1項.水産業費におきます補正は、補正前の額並びに補正後の額、同額となっておるところでございます。  続きまして、議案第33号「平成19年度松浦市臨海土地造成事業特別会計補正予算(第4号)」について御説明いたします。  平成19年度松浦市の臨海土地造成事業特別会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算の補正)  第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ221万8,000円を追加し、歳入歳出予算総額を歳入歳出それぞれ1億7,459万5,000円とするものでございます。  2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」によるものでございます。  (繰越明許費)  第2条 地方自治法第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」によるものでございます。  次のページをお願いします。  第1表 歳入歳出予算補正  まず、歳入ですが、  1款.使用料及び手数料、1項.使用料を103万2,000円減額し、計を1,045万4,000円とするものでございます。  3款.繰入金、1項.一般会計繰入金を325万円追加し、計を4,196万9,000円とするものでございます。  歳入合計ですが、今回221万8,000円を追加し、計を1億7,459万5,000円とするものでございます。  続きまして、歳出ですが、  1款.臨海土地造成事業費、1項.臨海土地造成事業費を221万8,000円追加し、計を1億5,454万9,000円とするものでございます。  歳出合計ですが、今回221万8,000円を追加し、1億7,459万5,000円とするものでございます。  2ページをお願いいたします。  第2表 繰越明許費でございます。  1款.臨海土地造成事業費  1項.臨海土地造成事業費  事業名  臨海5号団地造成事業費  金 額  521万1,000円でございます。  以下、事項別明細書等を添付しておりますので、御審議方よろしくお願いいたします。(降壇) 36 ◯ 市民病院事務長(米田宏哉君)(登壇)  議案第34号「平成19年度松浦市病院事業会計補正予算(第4号)」につきまして御説明いたします。  第1条 平成19年度病院事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  第2条 平成19年度病院事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  収入でございます。  第1款.病院事業収益を2億2,800万円減額し、計を5億7,493万3,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  支出でございます。  1款.病院事業費用を1億728万5,000円減額し、計を7億7,329万7,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  第3条 予算第8条に定めた経費の金額を次のように改めるものでございます。  (1)職員給与費を3,366万1,000円減額し、計を4億963万1,000円とするものでございます。  次のページをお願いします。  第4条 予算第9条中「2億1,400万円」を「1億9,600万円」に改めるものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照いただきまして御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 37 ◯ 水道課長(野元正彦君)(登壇)  議案第35号「平成19年度松浦市水道事業会計補正予算(第3号)」について御説明いたします。  第1条 平成19年度水道事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  第2条 平成19年度水道事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  まず、収入でございます。  第1款.水道事業収益を357万5,000円追加し、計を3億5,457万5,000円とするものでございます。項の内訳につきましては記載のとおりでございます。  次に、支出ですが、  第1款.水道事業費を186万円追加し、計を3億5,395万9,000円とするものでございます。項の内訳につきましては記載のとおりでございます。  第3条 予算第4条本文括弧書「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億7,637万4,000円は過年度分損益勘定留保資金1億4,353万円及び当年度損益勘定留保資金3,284万4,000円で補てんするものとする。」を「資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1億4,943万円は過年度分損益勘定留保資金1億4,353万円及び当年度損益勘定留保資金590万円で補てんするものとする。」に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  次のページをお願いいたします。  収入でございます。  第1款.資本的収入を48万3,000円追加し、計を2,226万4,000円とするものでございます。項の内訳につきましては記載のとおりでございます。
     次に、支出ですが、  第1款.資本的支出を2,646万1,000円減額し、計を1億7,169万4,000円とするものでございます。項の内訳につきましては記載のとおりでございます。  第4条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改めるものでございます。  (科 目)  職員給与費を32万1,000円追加し、計を8,088万2,000円とするものでございます。  次ページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただきまして御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第36号「平成19年度松浦市工業用水道事業会計補正予算(第1号)」について御説明いたします。  第1条 平成19年度工業用水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによるものでございます。  第2条 平成19年度工業用水道事業会計予算第3条に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  (科 目)  第1款.工業用水道事業費を6万6,000円追加し、1億6,848万3,000円とするものでございます。項の内訳につきましては記載のとおりでございます。  第3条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改めるものでございます。  (科 目)  職員給与費に6万8,000円を追加し、1,350万2,000円とするものでございます。  次ページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただきまして御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 38 ◯ 下水道課長(村田政司君)(登壇)  議案第37号「平成19年度松浦市下水道事業会計補正予算(第4号)」について御説明いたします。  今回の補正は、人事院勧告による職員給与費の追加でございます。  本文ですが、  第1条 平成19年度下水道事業会計の補正予算(第4号)は、次に定めるところによるものでございます。  第2条 平成19年度下水道事業会計予算第2条に定めた業務の予定量を次のように改めるものでございます。  (科 目)  (1)主要な建設改良事業  (イ)第1期下水道整備事業費に30万3,000円を追加し、計を18億4,147万9,000円とするものでございます。  第3条 予算第3条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  収入でございます。  第1款.資本的収入に30万3,000円を追加し、計を18億1,060万1,000円とするものでございます。補正の項については記載のとおりでございます。  支出でございます。  第1款.資本的支出に30万3,000円を追加し、計を18億8,515万8,000円とするものでございます。補正の項については記載のとおりでございます。  次のページをお願いいたします。  第4条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改めるものでございます。  (1)職員給与費に30万3,000円を追加し、計を9,115万9,000円とするものでございます。  第5条 予算第7条中一般会計からこの会計へ補助を受ける金額「1億2,984万8,000円」を「1億3,015万1,000円」に改めるものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただき御審議いただきますようよろしくお願いいたします。(降壇) 39 ◯ 交通課長(下久保一男君)(登壇)  議案第38号「平成19年度松浦市交通事業会計補正予算(第3号)」について御説明をいたします。  今回の補正は、給与改定による人件費の調整と決算見込みによる調整でございます。  本文に戻りまして、  第1条 平成19年度松浦市交通事業会計の補正予算(第3号)は、次に定めるところによるものでございます。  第2条 平成19年度交通事業会計予算第3条に定めた収益的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  収入  第1款.自動車運送事業収益に33万5,000円を追加し、計を3,991万9,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  次に、支出でございます。  第1款の自動車運送事業費に33万5,000円を追加し、計を4,543万1,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  第3条 予算第4条に定めた資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正するものでございます。  収入  第1款.資本的収入を151万6,000円減額し、計を1,190万8,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  次に、支出でございますが、  第1款の資本的支出を151万6,000円減額し、計を1,190万8,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  第4条 予算第7条に定めた経費の金額を次のように改めるものでございます。  (1)職員給与費に33万5,000円を追加し、計を3,121万6,000円とするものでございます。  第5条 予算第8条中「3,147万4,000円」を「3,180万9,000円」に改めるものでございます。  次ページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただき御審議賜りますようよろしくお願い申し上げます。(降壇) 40 ◯ 財政課長(園田昌晴君)(登壇)  議案第39号「平成20年度松浦市一般会計予算」の御説明をいたします。  平成20年度松浦市の一般会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ158億9,000万円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (債務負担行為)  第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」によるものでございます。  (地方債)  第3条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第3表 地方債」によるものでございます。  (一時借入金)  第4条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、20億円と定めるものでございます。  次のページをお願いします。  (歳出予算の流用)  第5条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。  (1)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金等に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用であります。  第1表 歳入歳出予算  まず、歳入であります。  1款.市税を39億2,019万8,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  2款.地方譲与税を2億5,300万円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  3款.利子割交付金を1,000万円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  4款.配当割交付金を400万円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  5款.株式等譲渡所得割交付金を300万円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  6款.地方消費税交付金を2億3,600万円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  7款.自動車取得税交付金を6,100万円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  8款.地方特例交付金を2,066万円とするものであります。項については記載のとおりであります。  9款.地方交付税を50億円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  10款.交通安全対策特別交付金を300万円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  11款.分担金及び負担金を1億8,001万円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  12款.使用料及び手数料を2億1,912万1,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  13款.国庫支出金を15億7,714万7,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  14款.県支出金を11億7,705万3,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  15款.財産収入を2,299万7,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  16款.寄附金を3,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  17款.繰入金を12億8,719万4,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  18款.繰越金を1,000円、存目とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  19款.諸収入を1億3,761万6,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  20款.市債を17億7,800万円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  歳入合計ですが、158億9,000万円とするものでございます。  4ページをお願いします。  歳出であります。  1款.議会費を1億6,145万円とするものであります。項については記載のとおりでございます。  2款.総務費を23億9,226万5,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  3款.民生費を41億9,981万8,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  4款.衛生費を15億7,110万3,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  5款.労働費を1,838万9,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  6款.農林水産業費を11億1,997万2,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。
     7款.商工費を2億9,929万5,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  8款.土木費を15億4,171万6,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  9款.消防費を5億5,335万円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  10款.教育費を9億3,332万5,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  11款.災害復旧費を143万3,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  12款.公債費を30億4,788万3,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  13款.諸支出金を3,500万1,000円とするものでございます。項については記載のとおりでございます。  14款.予備費を1,500万円とするものでございます。項についても同額であります。  歳出合計ですが、158億9,000万円とするものでございます。  次に、第2表 債務負担行為であります。  事項、期間、限度額の順に申し上げます。  まず、  平成20年度松浦市漁業近代化資金利子補給費  補助金  期 間   平成21年度から平成34年度まで  限度額           429万7,000円  平成20年度中小企業等経営改善資金松浦市利  子補給費補助金  期 間   平成21年度から平成22年度まで  限度額 国民金融公庫の小規模等経営改善資   金を借り入れた中小企業者の支払利息の2   分の1以内の額であります。  8ページをお願いします。  第3表 地方債であります。  起債の目的、限度額の順に申し上げます。  合併振興資金造成事業費   5億2,910万円  農道整備事業費         1,190万円  ため池整備事業費        1,810万円  漁港整備事業費         4,820万円  公共交通体系整備事業費     2,080万円  国県道整備事業費        3,890万円  市道整備事業費       1億6,580万円  街路整備事業費         9,350万円  自然災害防止事業費       2,040万円  港湾整備事業費         8,170万円  学校施設整備事業費       4,290万円  過年補助災害復旧事業費      160万円  現年補助災害復旧事業費      10万円  過疎対策事業費       1億5,800万円  辺地対策事業費       2億1,010万円  臨時財政対策債       3億3,690万円 の起債を起こすものであります。  起債の方法、利率、償還の方法については記載のとおりであります。  次ページ以降に一般会計予算に関する説明書を添付しておりますので、参照いただき御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 41 ◯ 市民病院事務長(米田宏哉君)(登壇)  議案第40号「平成20年度松浦市民病院青島出張診療所事業特別会計予算」につきまして御説明いたします。  平成20年度松浦市の松浦市民病院青島出張診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,287万2,000円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (一時借入金)  第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、500万円と定めるものでございます。  次のページをお願いいたします。  第1表 歳入歳出予算  まず、歳入でございます。  1款.診療収入を1,732万3,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  2款.使用料及び手数料を3万1,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  3款.県支出金を910万2,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりです。  4款.繰入金1,596万4,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  5款.繰越金を1,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  6款.諸収入を45万1,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  歳入合計を4,287万2,000円とするものでございます。  次のページをお願いします。  続きまして、歳出でございます。  1款.総務費を3,347万2,000円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  2款.医業費を930万円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  3款.予備費を10万円とするものでございます。項につきましては記載のとおりでございます。  歳出合計を4,287万2,000円とするものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照いただきまして御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 42 ◯ 都市計画課長(宝亀秀臣君)(登壇)  議案第41号「平成20年度松浦市土地区画整理事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  平成20年度松浦市の土地区画整理事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億1,396万円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (地方債)  第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」によるものでございます。  次のページをお願いします。  第1表 歳入歳出予算  歳入でございます。  1款.使用料及び手数料1,000円。項については記載のとおりでございます。  2款.財産収入1,000円。項については記載のとおりでございます。  3款.保留地処分金1,000円。項については記載のとおりでございます。  4款.繰入金1億1,103万5,000円。項については記載のとおりでございます。  5款.繰越金1,000円。項については記載のとおりでございます。  6款.諸収入12万1,000円。項については記載のとおりでございます。  7款.市債280万円。項については記載のとおりでございます。  歳入合計を1億1,396万円とするものでございます。  次のページをお願いいたします。  歳出でございます。  1款.土木費1万7,000円。項については記載のとおりでございます。  2款.公債費1億1,394万3,000円。項については記載のとおりでございます。  歳出合計を1億1,396万円とするものでございます。  第2表 地方債  起債の目的        都市計画事業費  限度額              280万円  起債の方法、利率及び償還の方法につきましては記載のとおりでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照いただき御審議いただきますようよろしくお願い申し上げます。(降壇) 43 ◯ 農林課長(田中 仁君)(登壇)  議案第42号「平成20年度松浦市鉱害復旧灌漑用水施設維持管理事業特別会計予算」について御説明申し上げます。
     平成20年度松浦市の鉱害復旧灌漑用水施設維持管理事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は歳入歳出それぞれ2,486万4,000円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  次のページをお願いいたします。  第1表 歳入歳出予算  歳入でございます。  1款.財産収入、1項.財産運用収入を1,424万2,000円とするものでございます。  2款.繰入金、1項.基金繰入金を1,062万1,000円とするものでございます。  3款.繰越金を1,000円とするものでございます。  歳入合計ですが、2,486万4,000円とするものでございます。  次のページをお願いいたします。  歳出でございます。  1款.鉱害復旧費、1項.鉱害施設費2,486万4,000円とするものでございます。  歳出合計ですが、2,486万4,000円でございます。  次のページ以降に関係書類を添付いたしております。御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 44 ◯ 議長(中塚祐介君)  それでは、ここで暫時休憩します。       午後3時1分 休憩 ───────── ◇ ─────────       午後3時12分 再開 45 ◯ 議長(中塚祐介君)  再開いたします。  休憩前に引き続き、理事者の説明を求めます。 46 ◯ 保健年金課長(諸石俊英君)(登壇)  議案第43号「平成20年度松浦市国民健康保険特別会計予算」について御説明いたします。  平成20年度松浦市の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ33億1,377万5,000円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (一時借入金)  第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、3億円と定めるものでございます。  (歳出予算の流用)  第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用でございます。  以上、よろしくお願いいたします。  続きまして、議案第44号「平成20年度松浦市老人保健特別会計予算」について御説明いたします。  平成20年度松浦市の老人保健特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ5億7,930万2,000円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  以下、次ページ以降に記載しておりますので、よろしく御審議を賜りますようお願いいたします。  続きまして、議案第45号「平成20年度松浦市後期高齢者医療特別会計予算」について御説明いたします。  平成20年度松浦市の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2億6,343万5,000円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  次ページ以降に関係書類を添付しておりますので、よろしくお願いいたします。  続きまして、議案第46号「平成20年度松浦市介護保険特別会計予算」について御説明いたします。  平成20年度松浦市の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 保険事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ24億355万5,000円と定めるものでございます。  2 サービス事業勘定の歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1,866万9,000円と定めるものでございます。  3 保険事業勘定及びサービス事業勘定の歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (一時借入金)  第2条 地方自治法第235条の3第2項の規定による保険事業勘定の一時借入金の借入れの最高額は、1億円と定めるものでございます。  (歳出予算の流用)  第3条 地方自治法第220条第2項ただし書の規定により歳出予算の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。  (1)保険給付費の各項に計上した予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用  (2)各項に計上した給料、職員手当等及び共済費(賃金等に係る共済費を除く。)に係る予算額に過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用でございます。  次ページ以降に関係書類をそろえておりますので、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 47 ◯ 水道課長(野元正彦君)(登壇)  議案第47号「平成20年度松浦市簡易水道事業特別会計予算」について御説明いたします。  平成20年度松浦市の簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4億179万5,000円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」によるものでございます。  次ページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただきまして、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 48 ◯ 福島診療所事務長(川原 直君)(登壇)  議案第48号「平成20年度松浦市福島診療所事業特別会計予算」について御説明いたします。  平成20年度松浦市の福島診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ3億3,133万5,000円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  次ページ以降に関係資料を添付しておりますので、御審議いただきますようによろしくお願い申し上げます。(降壇) 49 ◯ 鷹島診療所事務長(梶村寿登君)(登壇)  議案第49号「平成20年度松浦市鷹島診療所事業特別会計予算」について御説明いたします。  平成20年度松浦市の鷹島診療所事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億7,622万5,000円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  次ページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 50 ◯ 下水道課長(村田政司君)(登壇)  議案第50号「平成20年度松浦市下水道事業特別会計予算」について御説明いたします。  平成20年度松浦市の下水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億2,712万5,000円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (債務負担行為)  第2条 地方自治法第214条の規定により債務を負担することができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」によるものでございます。  (一時借入金)  第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、1,000万円と定めるものでございます。  以下は記載のとおりでございますので、御参照いただき、御審議いただきますようよろしくお願いいたします。(降壇) 51 ◯ 水産課長(益田 一君)(登壇)  議案第51号「平成20年度松浦市松浦魚市場特別会計予算」について御説明いたします。  平成20年度松浦市の松浦魚市場特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ1億1,345万6,000円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。
     以下、記載のとおりでございますのでよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第52号「平成20年度松浦市臨海土地造成事業特別会計予算」について御説明いたします。  平成20年度松浦市の臨海土地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,358万8,000円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  以下、記載のとおりでございますのでよろしく御審議方お願いいたします。(降壇) 52 ◯ 商工観光課長(前田英彦君)(登壇)  議案第53号「平成20年度松浦市工業団地造成事業特別会計予算」について御説明いたします。  平成20年度松浦市の工業団地造成事業特別会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (歳入歳出予算)  第1条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ4,529万円と定めるものでございます。  2 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第1表 歳入歳出予算」によるものでございます。  (地方債)  第2条 地方自治法第230条第1項の規定により起こすことができる地方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第2表 地方債」によるものでございます。  (一時借入金)  第3条 地方自治法第235条の3第2項の規定による一時借入金の借入れの最高額は、4,500万円と定めるものでございます。  次ページ以降に参考資料等を添付しておりますので、御参照いただき、御審議賜りますようによろしくお願いいたします。(降壇) 53 ◯ 市民病院事務長(米田宏哉君)(登壇)  議案第54号「平成20年度松浦市病院事業会計予算」につきまして御説明いたします。  (総則)  第1条 平成20年度病院事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (業務の予定量)  第2条 業務の予定量は、次のとおりとするものでございます。  (1) 病床数     本院   一般50床 結核10床 計60床  (2)年間患者数  (入院) 本院  9,000人   計9,000人  (外来) 本院3万1,000人     上志佐診療所1,000人 計3万2,000人  (3) 一日平均患者数  (入院) 本院 25人        計25人  (外来) 本院128人       上志佐診療所4人    計132人 でございます。  次のページをお願いします。  (収益的収入及び支出)  第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございます。  収入でございます。  第1款.病院事業収益を6億1,752万3,000円とするものでございます。項につきましては、記載のとおりでございます。  支出でございます。  第1款.病院事業費用を7億9,984万8,000円とするものでございます。項につきましては、記載のとおりでございます。  (資本的収入及び支出)  第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございます。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額1,178万7,000円は、一時借入金で措置するものとします。)  収入でございます。  第1款.資本的収入を3,000万円とするものでございます。項につきましては、記載のとおりでございます。  支出でございます。  第1款.資本的支出を4,178万7,000円とするものでございます。項につきましては、記載のとおりでございます。  (一時借入金)  第5条 一時借入金の限度額は、8億円と定めるものでございます。  (予定支出の各項の経費の金額の流用)  第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。  (1) 医業費用と医業外費用  次のページをお願いします。  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)  第7条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないと定めるものでございます。  (1) 職員給与費    3億9,369万5,000円  (2) 交際費            30万円 とするものでございます。  (たな卸資産購入限度額)  第8条 たな卸資産の購入限度額は、2億600万円と定めるものでございます。  次のページ以降に関係資料を添付しておりますので、御参照いただきまして、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 54 ◯ 水道課長(野元正彦君)(登壇)  議案第55号「平成20年度松浦市水道事業会計予算」について御説明いたします。  (総則)  第1条 平成20年度水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (業務の予定量)  第2条 業務の予定量は、次のとおりとするものでございます。  (1) 給水件数          7,250件  (2) 年間総給水量 297万8,000立方メートル  (3) 一日平均給水量  8,160立方メートル  (4) 主要な建設改良事業     配水管改良工事   3,452万5,000円  次のページをお願いいたします。  (収益的収入及び支出)  第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございます。  収入ですが、  第1款.水道事業収益3億5,039万4,000円でございます。項については、記載のとおりでございます。  次に支出ですが、  第1款.水道事業費3億3,942万円でございます。項につきましては、記載のとおりでございます。  (資本的収入及び支出)  第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございます。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額2億2,182万2,000円は過年度分損益勘定留保資金1億1,786万円及び当年度損益勘定留保資金1億396万2,000円で補てんするものとすることといたしております。)  次のページをお願いいたします。  収入ですが、  第1款.資本的収入2,167万6,000円でございます。項については、記載のとおりでございます。  次に支出ですが、  第1款.資本的支出2億4,349万8,000円でございます。項については、記載のとおりでございます。  (予定支出の各項の経費の金額の流用)  第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。  (1) 営業費用と営業外費用  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)  第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないと定めるものでございます。  (1) 職員給与費      8,195万1,000円  次のページをお願いいたします。  (他会計からの補助金)  第7条 営業補助等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、3,644万8,000円でございます。  (たな卸資産購入限度額)  第8条 たな卸資産の購入限度額は、555万4,000円と定めるものでございます。  次ページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただきまして、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。  続きまして、議案第56号「平成20年度松浦市工業用水道事業会計予算」について御説明いたします。
     (総則)  第1条 平成20年度工業用水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (業務の予定量)  第2条 業務の予定量は、次のとおりとするものでございます。  (1) 給水企業数           2社  (2) 年間総給水量 448万9,500立方メートル  (3) 一日平均給水量            1万2,300立方メートル  (収益的収入及び支出)  第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございます。  まず、収入でございます。  第1款.工業用水道事業収益1億6,614万9,000円でございます。項につきましては、記載のとおりでございます。  次のページをお願いいたします。  支出でございます。  第1款.工業用水道事業費1億7,782万2,000円でございます。項につきましては、記載のとおりでございます。  (資本的支出)  第4条 資本的支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございます。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額50万円は、建設改良積立金50万円で、補てんすることといたしております。)  第1款.資本的支出50万円でございます。項につきましては、記載のとおりでございます。  (予定支出の各項の経費の金額の流用)  第5条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。  (1) 営業費用と営業外費用  次のページをお願いいたします。  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)  第6条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないと定めるものでございます。  (1) 職員給与費      1,368万1,000円  (たな卸資産購入限度額)  第7条 たな卸資産の購入限度額は、251万5,000円と定めるものでございます。  次ページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただき、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 55 ◯ 下水道課長(村田政司君)(登壇)  議案第57号「平成20年度松浦市下水道事業会計予算」について御説明いたします。  (総則)  第1条 平成20年度下水道事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (業務の予定量)  第2条 業務の予定量は、次のとおりとするものでございます。  (1) 排水設備設置戸数       526戸  (2) 年間総有収排水量            19万2,000立方メートル  (3) 一日平均有収排水量 526立方メートル  (4) 主な建設改良事業  (イ)公共下水道整備事業5億7,631万8,000円 でございます。  次のページをお願いいたします。  (収益的収入及び支出)  第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございます。  収入でございます。  第1款.下水道事業収益1億7,883万3,000円を予定しております。項については、記載のとおりでございます。  支出でございます。  第1款.下水道事業費用2億1,450万2,000円を予定しております。項については、記載のとおりでございます。  次のページをお願いいたします。  (資本的収入及び支出)  第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございます。(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額3,201万8,000円は当年度分消費税及び地方消費税還付金1,117万6,000円及び当年度分損益勘定留保資金2,084万2,000円で補てんするものとするとしております。)  収入でございます。  第1款.資本的収入5億4,460万円を予定しております。項については、記載のとおりでございます。  支出でございます。  第1款.資本的支出5億7,661万8,000円を予定しております。項については、記載のとおりでございます。  次のページをお願いいたします。  (債務負担行為)  第5条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、次のとおりと定めるものでございます。  事 項    排水設備改造資金利子補給金  期 間   平成21年度から平成26年度まで  限度額              150万円 とするものでございます。  次の事項でございます。  松浦市が排水設備改造資金として取扱金融機関に対して融資のあっせんを行った資金について、取扱金融機関が損失を受けたとき、松浦市はその損失額を補償する。  期 間   平成21年度から平成26年度まで  限度額   取扱金融機関が損失を受けた額 とするものでございます。  (企業債)  第6条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、次のとおりと定めるものでございます。  起債の目的       下水道整備事業費  限 度 額         2億4,060万円 とするものでございます。  起債の方法、利率、償還の方法につきましては、記載のとおりでございます。  次のページをお願いいたします。  (一時借入金)  第7条 一時借入金の限度額は、5億円と定めるものでございます。  (予定支出の各項の経費の金額の流用)  第8条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。  (1) 営業費用と営業外費用 でございます。  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)  第9条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。  (1) 職員給与費      9,130万4,000円 でございます。  (他会計からの補助)  第10条 営業補助等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける金額は、1億3,201万8,000円でございます。  次のページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただき、御審議いただきますようよろしくお願いいたします。(降壇) 56 ◯ 交通課長(下久保一男君)(登壇)  議案第58号「平成20年度松浦市交通事業会計予算」について御説明いたします。  (総則)  第1条 平成20年度交通事業会計の予算は、次に定めるところによるものでございます。  (業務の予定量)  第2条 業務の予定量は、次のとおりとするものでございます。  (1) 当該年度末在籍車輛数      4輛  (2) 年間総走行キロメートル            10万2,012キロメートル  (3) 1日平均総走行キロメートル               280キロメートル  (4) 年間総輸送人員     6万4,720人  (5) 1日平均総輸送人員      177人
     (収益的収入及び支出)  第3条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございます。  収入  第1款.自動車運送事業収益4,133万7,000円とするものでございます。項については、記載のとおりでございます。  次ページをお願いいたします。  支出  第1款.自動車運送事業費4,648万1,000円とするものでございます。項については、記載のとおりでございます。  (資本的収入及び支出)  第4条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定めるものでございます。  収入  第1款.資本的収入765万8,000円とするものでございます。項については、記載のとおりでございます。  次に、支出でございます。  第1款.資本的支出765万8,000円とするものでございます。項については、記載のとおりでございます。  (一時借入金)  第5条 一時借入金の限度額は、500万円と定めるものでございます。  (予定支出の各項の経費の金額の流用)  第6条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定めるものでございます。  (1) 営業費用と営業外費用  (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)  第7条 次に掲げる経費については、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならないと定めるものでございます。  (1) 職員給与費     3,170万2,000円 とするものでございます。  (他会計からの補助金)  第8条 営業補助等のため一般会計からこの会計へ補助を受ける額は、3,500万円と定めるものでございます。  (利益剰余金の処分)  第9条 利益剰余金が出た場合は、次のとおり処分するものと定めるものでございます。  (1) 減債積立金  (たな卸資産購入限度額)  第10条 たな卸資産の購入限度額は、88万5,000円と定めるものでございます。  次ページ以降に関係資料を添付いたしておりますので、御参照いただき、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 57 ◯ 市民生活課長(神田泰善君)(登壇)  議案第59号「北松北部環境組合規約の一部変更について」御説明させていただきます。  地方自治法第286条第1項の規定に基づき、北松北部環境組合規約を別紙のとおり変更するものでございます。  提案理由でございますが、地方自治法の一部を改正する法律が平成19年4月1日から施行され、市の収入役が廃止され、一般職の会計管理者が置かれることに伴い、北松北部環境組合規約を変更する必要が生じましたので、地方自治法第290条の規定に基づき提案し、議会の議決を求めるものでございます。  次のページをお願いいたします。    北松北部環境組合規約の一部を    変更する規約  北松北部環境組合規約の一部を次のように変更するものでございます。  第9条第1項中「管理者1人、副管理者1人及び収入役1人」を「管理者1人及び副管理者1人」に改めるものでございます。  次に、第10条の次に第11条を追加いたしまして、「組合に、会計管理者1人を置き、管理者がこれを任免する。」という規定でございます。  ほか、本件の収入役の廃止に伴う関係条文の削除と条文の繰り下げを行うものでございます。  本件は現在、平戸市の収入役が北松北部環境組合の収入役となっておりますが、平戸市の12月定例市議会で、本年3月31日で収入役が廃止され、4月1日から一般職の会計管理者を置く条例が可決されたため、今回、規約の変更をさせていただくものであります。  3ページ、4ページに新旧対照表を載せさせていただいておりますので、御参照いただきますようお願いいたします。  附 則  この規約は、平成20年4月1日から施行するという規定でございます。  以上でございます。よろしく御審議賜りますようお願い申し上げます。(降壇) 58 ◯ 総務課長(中里信博君)(登壇)  議案第60号について御説明申し上げます。  「長崎県市町村総合事務組合の規約変更について」でございます。  地方自治法第286条第1項の規定に基づき、平成20年4月1日から長崎県市町村総合事務組合規約の一部を次のとおり変更することについて、地方自治法第290条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  提案理由ですが、平成20年4月1日から五島市の交通災害共済に関する事務を長崎県市町村総合事務組合で共同処理することから、長崎県市町村総合事務組合の共同処理する団体に変更が生じたため、本案を提出するものでございます。  次のページをお願いいたします。    長崎県市町村総合事務組合規約の    一部を変更する規約  本規約の一部を次のように変更する。  別表第2を次のように改めるというものでございます。  次のページの新旧対照表をお開きください。  新旧対照表の一番下のところ、「第3条第11号に関する事務」という項がございます。  その中に、現行では下線部分、「五島市」が記載されております。これを改正案では「五島市を除く」ことで、五島市が交通災害共済に関する事務に加入するというような手続になるということでございます。  また改正本文にお戻りください。  附 則  この規約は、平成20年4月1日から施行するというものでございます。  よろしく御審議方、お願いいたします。  それから、議案第61号「消防事務委託の廃止に係る協議について」でございます。  地方自治法第252条の14第2項の規定により、平成20年3月31日をもって、佐賀県伊万里市と松浦市の消防事務の委託を廃止することについて、協議するものとする。  提案理由ですが、佐賀県伊万里市と松浦市の消防事務の委託を廃止することについての協議には、地方自治法第252条の14第3項において準用する同法第252条の2第3項の規定により議会の議決を必要とするため、本案を提出するものでございます。  以上、御審議賜りますようお願いいたします。  議案第62号「松浦地区消防組合規約の変更について」でございます。  地方自治法第286条第1項の規定に基づき、松浦地区消防組合規約を別紙のとおり変更するものでございます。  提案理由でございますが、平成20年4月1日から福島町区域を含めた松浦市全域について消防事務を行うため、松浦地区消防組合規約の変更が必要となったので、地方自治法第290条の規定により、議会の議決をお願いするものでございます。  次のページをお願いいたします。    松浦地区消防組合規約の一部を    変更する規約  本規約の一部を次のように変更するというものでございます。  次のページの新旧対照表をお願いいたします。  規約の第3条に「組合の共同処理する事務」ということで記載がございまして、関係市町村の区域の中に括弧書きで(松浦市のうち旧北松浦郡福島町の区域を除く。)という記載がございましたが、この部分を削除することで、市内全域が消防組合の消防事務ということになるということでございます。  前に戻りまして、  附 則  この規約は、平成20年4月1日から施行するというものでございます。  御審議賜りますようお願い申し上げます。(降壇) 59 ◯ 財政課長(園田昌晴君)(登壇)  議案第63号から議案第81号までにつきましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により、指定管理者を指定することについて議会の議決をお願いするものでございます。  これは、いずれも提案理由としまして、松浦市多目的集会施設の管理について、管理を行わせるに最適な団体と認め、指定管理者として指定するため、提案するものであります。  なお、指定期間につきましては、すべて平成20年4月1日から平成30年3月31日までであります。  それでは、議案第63号「松浦市多目的集会施設(青島住民センター)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市星鹿町青島免765番地2 青島区 区長 中村常雄」とするものであります。  議案第64号「松浦市多目的集会施設(今福住民センター)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市今福町浦免443番地15 今福浦免会 会長 中田哲雄」とするものであります。  議案第65号「松浦市多目的集会施設(江口住民センター)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市調川町下免78番地1 江口自治会 代表 北川理太郎」とするものであります。  議案第66号「松浦市多目的集会施設(志佐西部地区住民センター)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市志佐町庄野免227番地11 志佐西部地区住民センター管理運営委員会 会長 浦 裕樹」とするものであります。  議案第67号「松浦市多目的集会施設(伊万里釜会館)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市福島町塩浜免2221番地 伊万里釜区 区長 吉田博之」とするものであります。  議案第68号「松浦市多目的集会施設(はりま釜集会所)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市福島町塩浜免2124番地19 播磨釜区 区長 道山 煕」とするものであります。  議案第69号「松浦市多目的集会施設(ふくざき会館)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市福島町塩浜免635番地1 福崎区 区長 梶原正孝」とするものであります。  議案第70号「松浦市多目的集会施設(原区集落センター)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市福島町原免1217番地 原区 区長 松浦寛雄」とするものであります。
     議案第71号「松浦市多目的集会施設(平野地区集会所)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市福島町塩浜免635番地1 福崎区 区長 梶原正孝」とするものであります。  議案第72号「松浦市多目的集会施設(中通地区多目的集会所)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市鷹島町中通免1857番地2 中通地区 地区長 川内吉和」とするものであります。  議案第73号「松浦市多目的集会施設(殿之浦地区多目的集会所)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市鷹島町中通免230番地23 殿之浦地区 地区長 石田武司」とするものであります。  議案第74号「松浦市多目的集会施設(原地区多目的集会所)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市鷹島町原免652番地1 原地区 地区長 北川廣海」とするものであります。  議案第75号「松浦市多目的集会施設(三里地区多目的集会所)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市鷹島町三里免519番地2 三里地区 地区長 桑田松壽」とするものであります。  議案第76号「松浦市多目的集会施設(阿翁浦地区多目的集会所)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市鷹島町阿翁浦免688番地1 阿翁浦地区 地区長 近藤征洋」とするものであります。  議案第77号「松浦市多目的集会施設(阿翁地区多目的集会所)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市鷹島町阿翁免737番地1 阿翁地区 地区長 金井田豊秀」とするものであります。  議案第78号「松浦市多目的集会施設(里地区多目的集会所)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市鷹島町里免349番地2 里地区 地区長 浅岡俊裕」とするものであります。  議案第79号「松浦市多目的集会施設(石川地区多目的集会所)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市鷹島町神崎免102番地5 石川地区 地区長 瀬川朝光」とするものであります。  議案第80号「松浦市多目的集会施設(神崎地区多目的集会所)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市鷹島町神崎免1006番地1 神崎地区 地区長 都市政文」とするものであります。  議案第81号「松浦市多目的集会施設(黒島地区多目的集会所)の指定管理者の指定について」であります。  指定管理者を「松浦市鷹島町黒島免274番地2 黒島地区 地区長 近藤義博」とするものであります。  以上であります。よろしく御審議賜りますようお願いいたします。(降壇) 60 ◯ 農林課長(田中 仁君)(登壇)  議案第82号「松浦市農産物加工所の指定管理者の指定について」御説明いたします。  地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求めるものでございます。  指定管理者を「佐世保市吉井町立石12番地1 ながさき西海農業協同組合 代表理事組合長 松本英達氏」とするものでございます。  指定の期間は、平成20年4月1日から平成25年3月31日までといたしております。  次に、議案第83号「松浦市鷹島農村環境改善センター・資材倉庫の指定管理者の指定について」御説明いたします。  地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求めるものでございます。  指定管理者を「松浦市鷹島町中通免1895番地 鷹島葉たばこ生産組合 組合長 大石徹麻氏」とするものでございます。  指定の期間は、平成20年4月1日から平成25年3月31日までといたしております。  提案理由は、記載のとおりでございます。  議案第82号、83号、それぞれ次ページに施設の概要及び指定管理者の選定経過を参考資料として添付いたしております。御参照いただきまして、御審議賜りますようよろしくお願いいたします。(降壇) 61 ◯ 商工観光課長(前田英彦君)(登壇)  議案第84号「松浦市鷹島石工製品展示場等施設の指定管理者の指定について」御説明申し上げます。  地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求めるものでございます。  指定管理者につきましては、「松浦市鷹島町阿翁免746番地2 鷹島石工業協同組合 代表理事 村田茂實氏」でございます。  指定の期間は、平成20年4月1日から平成25年3月31日まででございます。  提案理由につきましては、松浦市鷹島石工製品展示場等施設の管理について、管理を行わせるに最適な団体と認め、指定管理者として指定するために本案を提出するものでございます。  次ページに施設の概要、選定の経過を記載しておりますので、御参照いただき、御審議いただきますようお願いいたします。  続きまして、議案第85号「松浦市大山公園及び松浦市蛙鼻公園の指定管理者の指定について」御説明いたします。  地方自治法第244条の2第6項の規定により、次のとおり指定管理者を指定することについて、議会の議決を求めるものでございます。  指定管理者につきましては、「松浦市志佐町浦免275番地 社団法人松浦市シルバー人材センター 理事長 石本利明氏」でございます。  指定の期間は、平成20年4月1日から平成25年3月31日まででございます。  提案理由につきましては、松浦市大山公園及び松浦市蛙鼻公園の管理について、管理を行わせるに最適な団体と認め、指定管理者として指定するために本案を提出するものでございます。  次ページに施設の概要、選定の経過を記載しておりますので、御参照いただき、御審議いただきますようによろしくお願いいたします。(降壇) 62 ◯ 企画振興課長(福島範継君)(登壇)  それでは、議案第86号から90号について御説明いたします。  辺地に係る総合整備計画の策定についてですけれども、まず、議案第86号「阿翁辺地に係る総合整備計画の策定について」でございます。  阿翁辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり定めるものでございます。  提案理由は、阿翁辺地に係る総合整備計画について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  第3条第1項につきましては、この法律で公共的施設を整備しようとする市町村は、議会の議決を経て辺地に係る総合整備計画を定めるというふうになっております。  次のページをお開きください。  阿翁辺地の総合整備計画書でございます。  辺地の人口            1,091人  面   積     3.23平方キロメートル  1.辺地の概況  (1) 辺地を構成する町又は字の名称    松浦市鷹島町阿翁免 阿翁浦免  (2) 地域の中心の位置    松浦市鷹島町阿翁浦免  (3) 辺地度点数           199点  (100点以上が辺地としての認定をされるというものでございます。)  2.公共施設の整備を必要とする事情  本地域は、漁業、石工業が主産業の地域で鷹島町における人口の約半数が集中しております。モンゴル村から白浜海水浴場、さらに阿翁浦漁港へと通じる市道は狭く急勾配でカーブも多く見通しが悪い状況でございます。  また、平成21年3月には、鷹島肥前大橋(仮称)が完成する予定でありまして、観光客の増加が見込まれていることから、観光施設であるモンゴル村までの観光ルートの整備が急務となっております。  このため、財源として辺地債を充当しようとするものでございます。  次のページですけれども、  3.公共施設の整備計画  20年度から24年度までの5年間を予定しております。   施設名          道路整備事業  事業主体             松浦市   事業費          3億1,300万円  財源内訳   特定財源         1億2,520万円  (これは国費でございます。)   一般財源         1億8,780万円  そのうち辺地債の予定額が同額の1億8,780万円でございます。   施設名        観光施設整備事業  事業主体             松浦市   事業費            6,100万円  財源内訳   特定財源        3,400万5,000円  (国費が2,788万円、県費が612万5,000円)   一般財源        2,699万5,000円  そのうち2,560万円を辺地債で予定したいと考えております。  次ページ以降に辺地度点数算定表等をつけておりますので、御参照いただきたいと思います。  次に、議案第87号でございます。  「中通辺地に係る総合整備計画の策定について」でございます。  中通辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり定めるものでございます。  提案理由ですけれども、中通辺地に係る総合整備計画について、辺地に係る公共的施設の総合整備のための財政上の特別措置等に関する法律第3条第1項の規定に基づき議会の議決を求めるものでございます。  次のページですけれども、総合整備計画書、中通辺地でございますけれども、  辺地の人口             826人  面   積     5.94平方キロメートル  1.辺地の概況  (1) 辺地を構成する町又は字の名称    松浦市鷹島町中通免、原免、里免  (2) 地域の中心の位置    松浦市鷹島町中通免
     (3) 辺地度点数           124点  2.公共施設の整備を必要とする事情  本地域は支所、フェリー発着所、宿泊施設、飲食店などがある町の中心部でございます。平成21年3月には、鷹島肥前大橋(仮称)が完成予定でありまして、観光客の増加が見込まれることから、町の中心に位置する本地域の観光施設の充実が求められておりまして、このため財源として辺地債を充当しようとするものでございます。  次のページですけれども、  3.公共施設の整備計画  平成20年度から24年度までの5年間でございます。 63 ◯ 議長(中塚祐介君)  課長、重複しておるところは除いてください。 64 ◯ 企画振興課長(福島範継君)続  じゃ重複しているところは、以下ちょっと端折らせていただきます。   施設名        観光施設整備事業   事業費            1,560万円  財源内訳   特定財源            624万円   (国費)   一般財源            936万円   辺地債予定額          880万円 としております。  次に、議案第88号です。  「神崎辺地に係る総合整備計画の策定について」でございます。  神崎辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり定めるものでございまして、提案理由につきましても、先ほどと同じように神崎辺地に係る総合整備計画を策定しようとするものでございます。  総合整備計画書、次のページですけれども、  辺地の人口             250人  面   積     2.84平方キロメートル  1.辺地の概況  (1) 辺地を構成する町又は字の名称    松浦市鷹島町神崎免  (2) 地域の中心の位置    松浦市鷹島町神崎免  (3) 辺地度点数           132点  2.公共施設の整備を必要とする事情  本地域は町の東部に位置し、中心街からは約4キロメートル離れております。平成21年3月に鷹島肥前大橋(仮称)が完成した後には、本地域が陸路の入り口となるため、観光客の増加に対応するためにも早急な観光施設の整備や地場産品を提供する施設の整備が必要となってくるというものでございます。  3.公共施設の整備計画  公共施設の施設名      農産物加工所   事業費            2,980万円  財源内訳   特定財源           1,190万円   (国費)   一般財源           1,790万円   辺地債予定額         1,700万円   施設名        観光施設整備事業   事業費          3億6,580万円   特定財源         1億4,630万円   (国費)   一般財源         2億1,950万円   辺地債予定額        2億840万円  次に、議案第89号でございます。  「三里辺地に係る総合整備計画の策定について」でございます。  三里辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり定めるものでございまして、提案理由といたしましては、三里辺地に係る総合整備計画を策定しようとするものでございます。  次のページですけれども、  辺地の人口             360人  面   積     4.46平方キロメートル  1.辺地の概況  (1) 辺地を構成する町又は字の名称    松浦市鷹島町三里免、船唐津免  (2) 地域の中心の位置    松浦市鷹島町三里免  (3) 辺地度点数           193点  2.公共施設の整備を必要とする事情  本地域は、町の南部に位置し、中心街からは約5キロメートル離れており、農業集落と漁業集落がございます。  また、南の玄関口である船唐津港から観光客が訪れていることや、高台に位置する牧ノ岳史跡公園は駐車場が狭く、観光バスの出入りに支障を来していることから、平成21年3月完成予定の鷹島肥前大橋(仮称)の架橋に伴う観光客の増加に対応するためにも観光施設の早急な整備が必要となっているものでございます。  3.公共施設の整備計画   施設名        観光施設整備事業   事業費             370万円  財源内訳   特定財源            148万円   (国費)   一般財源            222万円   辺地債予定額          210万円  次に、議案第90号でございます。  「黒島辺地に係る総合整備計画の策定について」でございます。  黒島辺地に係る総合整備計画を別紙のとおり定めるものでございまして、これにつきましても提案理由は、黒島辺地に係る総合整備計画を定めるものでございます。  次のページの  辺地の人口             86人  面   積     0.76平方キロメートル  1.辺地の概況  (1) 辺地を構成する町又は字の名称    松浦市鷹島町黒島免  (2) 地域の中心の位置    松浦市鷹島町黒島免  (3) 辺地度点数           259点  2.公共施設の整備を必要とする事情  本地域は、鷹島の属島であり、高齢化率70%を超える地域でございます。本地域は漁業が主産業であり、漁船の安全な入出港、高齢化している漁民の就労環境の向上を図るためにも漁港の整備が急務となってございます。  公共施設の整備計画ですけれども、   施設名    漁業共同利用施設整備事業   事業費            1,900万円  財源内訳   特定財源        1,282万5,000円   (国費が950万円、県費が332万5,000円)   一般財源         617万5,000円   辺地債予定額          610万円  いずれの議案につきましても、次ページ以降に辺地度点数算定表等をつけておりますので、御参照いただきまして、御審議いただきますようよろしくお願いいたします。(降壇) 65 ◯ 建設課長(徳田詳吾君)(登壇)  議案第91号「市道の路線認定について」御説明をいたします。  道路法第8条の規定に基づき、次の市道の路線を認定する。  整理番号、路線名、認定する箇所、起点・終点、認定延長、道路幅員の順に読み上げてまいります。  3909 平野白岩線 福島町塩浜免字黒石崎 福島町白浜免字白岩 720メートル 7.5~37.5メートル  4163 原本線 鷹島町原免字小川 鷹島町原免字長畑 544.2メートル 6.4~24.2メートル  提案理由でございます。  (市道平野白岩線)
     企業誘致の推進に向け、平野工業団地内の道路を市道に認定するため、本案を提出するものでございます。  (市道原本線)  一般県道鷹島線の改良に伴い、複線となり廃止される旧県道部分を市道に認定するため、本案を提出するものでございます。  次ページから2枚図面を添付しております。市道の路線認定場所付近の図面でございます。認定路線を赤で表示いたしております。御審議についてよろしくお願いいたします。(降壇) 66 ◯ 議長(中塚祐介君)  以上で理事者の説明が終わりました。  これより議案質疑に入りますが、質疑に当たっては簡潔明瞭に、また議題以外の問題、あるいは賛成・反対を表明するなど自己の意見は避けていただき、議事進行に御協力をお願いいたします。  では、議事の進行上、まず日程第7.議案第4号「松浦市行政改革推進委員会設置条例の一部改正について」から日程第24.議案第21号「松浦市企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律第10条第1項の規定に基づく準則を定める条例の制定について」までの条例18件について一括して質疑を行います。 67 ◯ 1番(下久保直人君)  議案第19号についてお尋ねします。  「松浦市立保育所設置条例の一部改正」ということで、青島へき地保育所を廃止するというような条例ですが、この議案については、以前の文教の中にも全く出てこなかったと思うんですが、この地元との協議というのは進んでいたのでしょうか。 68 ◯ 子育て・こども課長(福田友一君)  お答えいたします。  青島地区とは、昨年夏に地元の法人並びに保護者等と協議を行っております。 69 ◯ 1番(下久保直人君)  そういった中で、ある程度御理解を得られた中でこの議案が出てきたというふうに理解してよろしいんですか。 70 ◯ 子育て・こども課長(福田友一君)  今、議員おっしゃられたとおりでございます。 71 ◯ 議長(中塚祐介君)  ほかにありませんか。  〔「ありません」と言う者あり〕  なければ、次に、日程第25.議案第22号「平成19年度松浦市一般会計補正予算(第6号)」から日程第41.議案第38号「平成19年度松浦市交通事業会計補正予算(第3号)」までの補正予算17件について一括して質疑を行います。 72 ◯ 14番(松下英俊君)  議案第34号について質問いたします。  議案書の2ページ、支出のとこで給与費の減額が3,366万1,000円になっておりますけども、この説明をお願いしたいと思います。 73 ◯ 市民病院事務長(米田宏哉君)  主なものといたしましては、年度中に看護師がこれまでに3名退職したというとと、それから医師が4月当初6名の常勤でございましたが、1月からは4名というふうに2名が減員したということが主な原因でございます。 74 ◯ 14番(松下英俊君)  詳細については委員会のほうで説明があるかと思いますけれども、6名だったのが2名減(医師がですね)、看護師さんが3名減ってこの金額ですか。看護師さんというのはいつごろ退職なされたんですか。 75 ◯ 市民病院事務長(米田宏哉君)  1名は4月でございましたが、もう1名が8月末、それからもう1名が12月末というような形でございます。 76 ◯ 議長(中塚祐介君)  ありませんか。  〔「ありません」と言う者あり〕  ほかになければ、次に日程第42.議案第39号「平成20年度松浦市一般会計予算」から日程第61.議案第58号「平成20年度松浦市交通事業会計予算」までの当初予算20件について一括して質疑を行います。 77 ◯ 14番(松下英俊君)  議案第45号と議案第48号についてお尋ねいたします。  まず、議案第45号、この特別会計というのは新しく会計になりましたけども、この後期高齢者の対象者というとが何名ぐらいおられるのか。  それから、議案第48号、議案書の6ページになりますけども、この中で諸検査等収入というのがありますけども、昨年まではいろは島荘の入所者診療収入というのが357万1,000円ありましたけども、これはどういうことで計上されていないのか。2点についてお尋ねいたします。 78 ◯ 保健年金課長(諸石俊英君)  後期高齢者の対象者につきましては、19年9月末現在での数でございますが、4,189名となっております。 79 ◯ 福島診療所事務長(川原 直君)  諸検査等収入につきましての、いろは島荘の診療収入につきましてですけども、20年度の予算につきましては社会福祉法人福島福祉会と所長との間で契約を交わされておりましたけども、今現在、委託医師のほうがいろは島の嘱託医として診療を行っておりましたけれども、3月31日をもっておやめになるということで、その後、1人体制という形になろうかと思うんですが、その時点で1人になった場合に外来、デイケア、病棟、往診等業務等がありまして、診療所を閉めて、休診にしていろは島の嘱託医として出向くのはできないということでありました。  それと、社会福祉法人福島福祉会のほうから、そういう診療所の運営体制が決まっていない状態では、介護施設として、入所者に対する安心した医療をという問題を考えると不安を感じるということで、契約の延長については1年間期間延長をしないという通知があっておりますので、それを受けまして20年度の収入というのを上げておりません。  以上です。 80 ◯ 14番(松下英俊君)  議案第45号については、わかりました。  議案第48号については、所管の委員会のほうでこの件については十分に協議をされるかなと思っておりますので、私はこれで質問をやめます。 81 ◯ 議長(中塚祐介君)  ほかにありませんか。 82 ◯ 8番(尾野一男君)  予算書の調整についてですね、 83 ◯ 議長(中塚祐介君)  どこの予算書でしょうか。 84 ◯ 8番(尾野一男君)続  全体に関係するわけですけれども、歳出予算の流用ということで、「人件費を同一款内で流用してよろしい」ということが一般会計と特別会計の介護保険には記載をしてあるわけですね。  人件費がないところは別に問題がないと思いますけども、なぜ私がそう言うかというと、今回、魚市場でそういうものが書いてあれば補正をする必要はなかったんじゃないかと、予算の款内流用。きょうは目内で補正をされておるわけですね。そういう、する必要がないものには、当初からそういうふうな統一したものを持っとけば、こういうふうな補正予算も出さんでいいんじゃないかなと思いますが、予算の調整について、財政課長は一般会計を取り仕切っておられるわけですが、特別会計に一つだけは一般会計と同じようなことを書いてございます、きょう見たら。あとは全然ありません。ですから、これはやっぱり庁内全部調整をして、今後もやっぱり検討して、そして、あとそういうものが発生しても必要なければその補正予算を出す必要はないわけですから、用紙を使ったり暇を使ったり予算書をつくったりということが、暇要らないわけですから、やっぱりこういうものもよくよく庁内全体、全会計で協議をしながら統一をしておけば、こういう予算も出さんでよろしいんじゃないかということを思いますので、ぜひそういう検討をしていただきたいと。これは3月議会でなからんと出てこん問題だと思いますので、ちょっと御意見を言っておきたいと思います。 85 ◯ 議長(中塚祐介君)  ほかにありませんか。 86 ◯ 3番(山口芳正君)  議案の第39号ですけども、99ページ。  99ページの右のほうの扶助費と書いてありますけども、市営バスの優待券、それから高齢者の温泉券と書いてありますけど、私一般質問でもしたわけですけども、同じような出し方をされているものでしょうか。金額は違いますけども、前年、前々年度とは。 87 ◯ 保健年金課長(諸石俊英君)  今年度の予算につきましては、昨年並みの予算計上をしたわけですけれども、財政的な問題で満額つくことができておりません。 88 ◯ 3番(山口芳正君)  そういうことではなくして、対象者とか、それぞれの思いの中は、中身は一緒かと聞いておるわけですけども。金額じゃありません、金額は半額になっておりますけれども。 89 ◯ 保健年金課長(諸石俊英君)  鷹島の関係につきましては、一遍にやめるのは酷だということで、合併時に「当分の間は残す」ということでありましたけれども、将来的には鷹島の方も福島の方も松浦の方もやはり同じサービスが必要であるということで、段階的にサービスを減らしていくというような形での調整を図っていく方向で考えております。 90 ◯ 3番(山口芳正君)  わかりましたけど、何回も私一般質問でしたわけですよね。余り言ったら一般質問になりますからあれですけども、あれは全然話は聞いてないような感じするわけですね。話し合うときにはちゃんとしますよということですけれども、何かこう、この予算書を見たときに、なおさら歯がゆい思いをするわけですね。答弁は要りませんけどもね、またいつかすると思いますけれども、一応そういう思いの中で言うておりますので、よろしくお願いいたします。 91 ◯ 議長(中塚祐介君)  ほかにありませんか。 92 ◯ 14番(松下英俊君)  済みません、もう1点だけお願いします。  議案第57号についてお尋ねいたします。  ここの議案書の中では4ページになりますかね、債務負担行為のとこで。  松浦市が排水設備改造資金として取扱金融機関に対し融資のあっせんを行った資金について、取扱金融機関が損失を受けたときは松浦市がその損失補てんをするということになっておりますけども、この限度額のとこでは、「損失を受けた分はみんな見てやりますよ」ということになっておりますので、これは所管委員会で十分協議されると思いますけども、要点だけ教えてください。 93 ◯ 下水道課長(村田政司君)  お答えをさせていただきます。  この債務負担行為でございますけれども、この要綱が、松浦市公共下水道排水設備改造資金の融資あっせん及び利子補給に関する要綱を定めております。  この中で、利子補給を受けられるものについて定めをしております。そのあれで限度額についても当然、普通の一般家庭においては改造工事の60万円を限度として利子の補給をするということで定めております。  それで、その中でそういう償還を怠った場合については、いろんな取り消し等をするようにいたしておりますけれども、どうしてもそれがかなわないということになった場合については、松浦市のほうで損失について補てんをするということで計上させていただいております。  以上でございます。 94 ◯ 議長(中塚祐介君)  よろしいですか。ありませんか。  〔「ありません」と言う者あり〕  なければ、次に日程第62.議案第59号「北松北部環境組合規約の一部変更について」から日程第65.議案第62号「松浦地区消防組合規約の変更について」まで、以上4件について一括して質疑を行います。  ありませんか。  〔「ありません」と言う者あり〕  なければ、次に日程第66.議案第63号「松浦市多目的集会施設(青島住民センター)の指定管理者の指定について」から日程第88.議案第85号「松浦市大山公園及び松浦市蛙鼻公園の指定管理者の指定について」まで、以上23件について一括して質疑を行います。  ありませんか。 95 ◯ 9番(金内武久君)  財政課長にお尋ねをいたします。  多目的集会施設が多くありますので、私が属しているところの集会施設でいきたいと思います。72号でお願いいたしたいと思います。  この72号の指定管理する土地の面積と建築面積が出ておりますが、うちの地域においては、これが全く登記もできないという土地があるわけですけれども、今回、管理対象面積として上がってきているこの面積にそういう土地が入っているのかどうか。 96 ◯ 財政課長(園田昌晴君)  この指定管理者のそれぞれ旧松浦地区、鷹島地区、福島地区と協議する段階で、一応敷地面積を出していただいておるんですけれども、そこにただいま議員さんが御質問あったような土地が含まれているのか、私もそこまでちょっと確認はしておりません。  ただ、この敷地面積361.62平米(283ページで「235.29平米」に訂正)ということは、松浦市の市有地だということで私は考えております。考えておりますというよりも、松浦市の土地であります。(283ページで「中通地区と個人さんの所有地」に訂正) 97 ◯ 9番(金内武久君)  そうすると、建築物が建っている以外の公民館の施設も、旧町が全く金を出していない用地等も含めて松浦市がとるということですか、解釈として。(「済みません、ちょっと今の……」と財政課長が言う)
     例えば、3分の1の面積に公民館が建っておったと。そうすると、全体を指定管理者の用地の面積にするということになれば、市にとるということでしょう、一たん。 98 ◯ 財政課長(園田昌晴君)  これは、その施設を指定管理者にするわけでありまして、その施設の面積そのものが、例えば、地区と分かれておるならばそういうことも出てくるでしょうけれども、もう市の財産ということになっておりますんで、その市の財産を指定管理をお願いするというものでございますので、そういう問題は起きてこないのかなと。 99 ◯ 9番(金内武久君)  例えば、うちの地区でないところについては、この土地に、公民館の用地の中にこういう多目的集会所とは違う建物が建っていた、離れてですね、併設せじ建ったり消防署が建ってみたりというところがある用地もこの中に入っているとですか。 100 ◯ 財政課長(園田昌晴君)  一応この土地を私も確実に確認して(今のところ)おりません、正直申し上げまして。先ほど言いましたように、各地区から出てきたものがそれぞれ市有地ということで私どもは協議しておりますんで、今おっしゃられました、「ほかの建物が建っておるものも含まれているのか」ということでございますけれども、ここに出てきたものにつきましては、それぞれ公民館、多目的集会所ですね、その施設ということで確認をしております。 101 ◯ 9番(金内武久君)  私は納得しませんが、これについては地域の問題もあるでしょうから、後日、広さ等については地区長と確認をさせるようなことにいたしたいと思います。  それと、もう1件確認いたしたいんですが、4月1日から指定管理者になれば、火災保険等々についてはどのようになるのか。  うちの地区については、現在18年掛けて、この保険については満期後戻りがあるというようなことになっているわけですが、その辺については、市としては火災保険はどのように考えておられるのか。 102 ◯ 財政課長(園田昌晴君)  火災保険につきましては、市のほうで今後負担していきたいと思っております。 103 ◯ 9番(金内武久君)  内輪を言いますと、18年程度掛けておれば、20年満期であったら20年掛けても戻りのほうが大きいということですよね。だから、市に全く払ってもらわんで2年間地区で掛けても、そっちのほうが得するというふうな形に火災保険等にはなろうかと思うわけですよ。だから、放ってよかとであれば2年間市も負担せずに置いておけば、地区もいいし、市の負担はないというふうな内容になる地域がほかにもあるんじゃないかなというふうに解釈しております。それで、その辺についてもちょっと検討していただくならと思いますが。 104 ◯ 財政課長(園田昌晴君)  今おっしゃられたようなことであれば、それぞれ地区の方に不利益を及ぼすようなことになってはならないのかなと。ですから、その辺は地区とも協議をさせていただきたいと思っております。 105 ◯ 議長(中塚祐介君)  よろしいですか。  ほかにありませんか。 106 ◯ 7番(久枝邦彦君)  多目的施設が19カ所ばかりあるみたいですけど、この間、指定期間が10年となっておりますけど、それぞれ区長、会長、地区長さんがなっておられます。その間に交代などなされたときは、要するにこの団体に指定管理ということなんでしょうか。 107 ◯ 財政課長(園田昌晴君)  代表者がかわられても、この指定管理者というものは、それは生きてきますんで、10年間は指定管理でいくということになります。 108 ◯ 7番(久枝邦彦君)  代表者が万が一お亡くなりになったときとかなんとかのときに、失礼な話ですけど。 109 ◯ 財政課長(園田昌晴君)  それは団体でそのように話をされると思いますんで、そちらのほうから出てくるものと思います。 110 ◯ 議長(中塚祐介君)  よろしいですか。──なければ、次に日程第89.議案第86号「阿翁辺地に係る総合整備計画の策定について」から日程第94.議案第91号「市道の路線認定について」まで、以上6件について一括して質疑を行います。 111 ◯ 14番(松下英俊君)  議案第91号について。  市道に認定していただくということなんですけども、今度、平野白岩線ですかね。市道に認定していただいたら、その後は、整備計画は計画されておるんですか。 112 ◯ 建設課長(徳田詳吾君)  一応20年度の事業の中で改良舗装ということで計画をいたしております。 113 ◯ 議長(中塚祐介君)  よろしいですか。(「はい」と松下議員が言う)  ほかにございませんか。──なければ、以上で質疑をとどめます。  これより市長提出案件の主管委員会付託を行います。  日程第7.議案第4号から日程第94.議案第91号まで以上88件を、お手元に配付いたしております委員会付託一覧表のとおり、それぞれ所管の委員会へ審査を付託いたします。  次に、陳情の主管委員会付託を行います。  日程第95.陳情第1号及び日程第96.陳情第2号を、お手元に配付いたしております委員会付託一覧表のとおり、それぞれ所管の委員会へ審査を付託いたします。  以上で本日の日程を終了いたしましたので、本日はこれにて散会いたします。       午後4時45分 散会 ───────── ◇ ───────── この会議録の全ての著作権は松浦市議会が保有し、国内の法律または国際条約で保護されています。 Copyright (C) MATSUURA CITY ASSEMBLY MINUTES, All rights reserved....